鳥取市

男女共同参画に関する人権問題更新日:

1 現状と課題

 本市は、男女共同参画社会の実現をめざし、平成11(1999)年8月に「鳥取市男女共同参画いきいきプラン」を策定以降、さまざまな施策に取り組んできました。

 平成28(2016)年には「第3次男女共同参画かがやきプラン」を策定し、近年の社会情勢の変化に対応しながら、より一層男女共同参画を推進しているところです。

 また、国では少子高齢化、生産年齢人口の減少が進む中、平成28(2016)年4月に「女性活躍推進法」が施行されました。これは、女性の就業の拡大をはかり、女性自らの意思によって、希望する職業や個々の能力を十分に発揮できる働き方の実現をめざすものです。

 しかし、「市民意識調査」によると、男女共同参画に関する人権問題について、「家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みの未整備」が43.1%、「男女の性別による固定的な役割分担」が34.9%、「採用や就職、昇給や昇進などで女性と男性の性別による格差」が34.4%など、依然として男女の立場が平等でない現状がみられ、このような意識の表れは、女性の就業や社会参画を阻む原因になっているとも考えられます。

 今後、女性がさらに社会に参画していくためには、本市においても性別における固定的役割分担意識(※1)と男性中心型労働慣行を解消していくことは必要であり、男女ともに自分の希望する生き方ができる社会づくりが求められています。

 そのためには、家庭や職場などにおいて性別による不平等な意識や慣行を見直すだけでなく、政策・方針決定過程において、男女が対等な構成員となるよう女性の参画拡大を推進し、男女双方の視点を反映できるようにしていきます。

 本市が平成26(2014)年に実施した「鳥取市男女共同参画に関する意識調査」における「ドメスティック・バイオレンス(DV)(※2)の経験・認知」の結果によると、女性では「直接受けたことがある」の割合が9.6%で、男性の割合の5倍以上となっています。DVやセクシュアル・ハラスメント(※3)(以下「セクハラ」という。)、性暴力などの被害者は、女性が多く、根底には女性の人権の軽視があると言われています。

 このような中、本市では、「買春防止法」第35条に基づき、平成17(2005)年度から家庭相談員(平成22(2010)年度から家庭・婦人相談員)1名を配置してきたところですが、相談件数の増加と相談内容が多様であることを踏まえて、平成26(2014)年度から2名体制で対応しています。

 また、家庭・婦人相談員は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)第4条により、配偶者からの暴力被害者の相談、必要な指導等も担っています。女性からの相談は、平成22(2010)年度384件が平成28(2016)年度は1,647件に増大しています。中でもDVに関わる相談は、平成22(2010)年度68件だったものが、平成28(2016)年度には160件と増加の一途をたどっています。

 このような状況を踏まえ、市民が真に豊かで潤いのある生活を実現するためには、男性と女性の人権が尊重され、その個性と能力が十分に発揮できる環境を整備する必要があります。

 また、DV等は重大な人権侵害であり、決して許されるものではないことを市民一人ひとりに認識してもらうとともに、被害者支援の充実やDV根絶等の啓発を進めていくことも重要な課題のひとつです。

 また、平成28(2016)年度に実施した「鳥取市子どもの成育環境調査」では、ひとり親家庭は10.4%でした。所得階層は、世帯年収概ね300万円未満の割合が全体(14.2%)と比較し、ひとり親家庭(45%)が高く、ひとり親家庭の9割は母子家庭でした。

 児童の心身の健やかな成長のため、家庭生活の安定と向上、自立に向けた就労、子どもの養育・教育等への支援を推進する必要があります。

2 施策の推進方針

 「男女共同参画社会基本法」の基本理念を踏まえた「鳥取市男女共同参画推進条例」に規定する「鳥取市男女共同参画計画」に基づき、次の施策等を推進します。

  1. 男女の平等社会の実現をめざし、男女共同参画の視点に立ち、多様性が尊重され、個人の持っている能力や可能性を十分に発揮できるよう、社会のあらゆる分野における男女平等教育や、性別による固定的役割分担意識の解消に向けた啓発活動等の取り組みを推進します。
      また、男女がともに健康を享受できるようにしていくために必要な健康についての知識・情報を得る学習機会の提供や、男女の健康の維持・向上対策を推進します。
  2.  さまざまな分野における政策・方針決定過程において、男女が対等な構成員となるために女性の参画機会の確保をめざします。そのため、女性の社会参画に対する意識を高め、積極的な女性登用を働きかけ、リーダーとなる女性の人材育成を推進します。
  3.  男女に対して均等な機会と待遇が確保された労働環境の整備が促進され、働く女性がその希望に応じた就業が実現できるよう、「男女雇用機会均等法」等関係法令の周知を図るなど啓発に努めます。また、働きやすい職場環境づくりを推進しながら、仕事最優先の生き方や長時間労働等を前提とした従来の働き方を見直し、職場と家庭での役割と責任を男女が協力して担うという社会的気運の醸成を図ります。
      また、企業との連携により、両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備、職場におけるさまざまなハラスメント防止、企業経営者の意識改革等を図ります。
  4. 地域・社会活動への男女の参画を進めるため、活動への関心と男女共同参画意識を高める取り組みを推進します。女性やひとり親世帯の親子が、複合的に困難を抱える状況もあり、男女共同参画の視点に立って、必要な取り組みを推進します。
      防災分野において、固定的な性別役割分担意識を見直すとともに、多様な視点が反映されるよう、方針決定過程や地域防災活動への女性の参画の促進、及び女性リーダーの育成を推進します。
  5. 家庭における固定的な性別役割分担意識を解消しつつ、家族の一員として、男女が対等な立場で、ともに家庭生活における家事や育児、介護等の責任を協力して果たすことができるよう、啓発活動を推進します。
  6. 鳥取市男女共同参画センター「輝(き)なんせ鳥取」を拠点として、情報の提供や啓発講座の開催、活動団体の支援等、推進活動を幅広く実施します。
  7. 配偶者等からの暴力は犯罪であり重大な人権侵害であることの啓発や、女性・児童への暴力の早期発見に向けた環境整備など、女性等に対するあらゆる暴力行為を許さない社会づくりを推進します。
      また、関係機関と緊密な連携を保ち、被害者が安心して相談、保護・自立支援を受けられる体制の整備・充実を図ります。
  8. ひとり親家庭への支援として、児童扶養手当、自立支援給付金、小中学校入学支度金の支給、及び母子父子寡婦福祉資金貸付に加え、学習支援事業の実施による養育・教育等の支援、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の実施による就労支援等、生活の自立と安定に向けた取り組みを推進します。
      また、相談者へ必要な情報が届く制度周知や関係機関と連携した相談体制の充実を図ります。

※1 性別による固定的役割分担意識

 「男は仕事、女は家庭」あるいは「男は外、女は内」など、男女の役割を固定的にとらえる考え方、意識をいう。

※2 DV(ドメスティック・バイオレンス)

 配偶者や恋人などの親密な関係にある、またはあった人から加えられる暴力をいう。

※3 セクシュアル・ハラスメント

 一般には雇用の場での性差別の具体的な現れとして起きる「性的いやがらせ」をさす。身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさの流布、衆目にふれる場所へのわいせつな写真の掲示などが含まれる。

 雇用の場だけでなく、学校や病院や福祉施設などで生徒・学生や患者や障がいのある人が被るハラスメントも深刻な問題となっている。

☆鳥取市男女共同参画課のホームページはコチラから!

 ⇒男女共同参画課ホームページへリンク

☆第3次鳥取市男女共同参画かがやきプランについてはコチラから!

 ⇒かがやきプランのページへリンク

このページに関するお問い合わせ先

人権政策局 人権推進課
電話番号:0857-30-8071
FAX番号:0857-20-3945

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