鳥取市

障がいのある人の人権問題更新日:

1 現状と課題

 障がい(※1)のある人の権利と尊厳を保護することを目的とする「障害者の権利に関する条約」が、平成18(2006)年に国際連合総会で採択され、我が国においても平成19(2007)年に署名し、平成26(2014)年に批准しました。

 この間、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の成立(平成23(2011)年)をはじめ、直近では「障害者差別解消法」の成立(平成25(2013)年)など、障がいのある人を取り巻く施策や制度は大きく変化しました。

 その中でも、「障害者差別解消法」は、平成28(2016)年に施行され、行政機関や企業などの事業者等に対して「障がいを理由とする差別的取り扱い」を禁止するとともに、「障がいのある人に対する合理的配慮の提供」を義務付けています。

 本市においては、平成27(2015)年に「鳥取市障がい者計画」を策定し、「『いつまでも暮らしたい鳥取市』~共に生きる地域づくり~」を基本理念として、障がいのある人への施策を総合的・計画的に推進しています。

 また、障がいのある人への施策をきめ細やかに推進するため、障がい福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業等の目標数値や提供体制の確保等の方策を盛り込んだ「鳥取市障がい福祉計画」も、平成18(2006)年から3年ごとに策定し、現在「第5期鳥取市障がい福祉計画」と、幼少期から成人するまでの切れ目のない支援体制を図るための「鳥取市障がい児福祉計画」の策定に向け検討を進めています。

 しかし、「市民意識調査」では、障がいのある人の人権問題の存在について、「あると思う」と回答した人は、45.1%となっており、障がいのある人に関する人権についても、「経済的な自立が困難である」と回答した人が53.1%と最も高く、次いで「世間から差別的な言動を受けたり、偏見の目で見られたりする」41.2%、「就職・職場で不利な扱い(賃金や施設環境等)を受ける」39.7%と、障がいや障がいのある人に対する無理解や誤解から生じる差別や根強い偏見が今なお多く存在する現実がまだ残っています。

 また、本市が平成29(2017)年度に実施した聞き取り調査では、地域での理解促進の難しさ、保護者が亡くなった後への不安、高齢化、介護・看護職員の人材不足や確保、情報の不伝達、施設のバリアフリー(※2)化の遅れなど、障がいのある人への支援がまだまだ不足している状況があることと、障がいのある人への心無い一言により傷つき、外出をためらう声もあります。

 さらに、平成28(2016)年7月に神奈川県相模原市の障害者支援施設「津久井やまゆり園」で発生した入所者等への殺傷事件は、全国に大きな衝撃を与え、共生社会の実現に向けた努力と、障がいの特性を知り、障がいのある人を理解する取り組みの重要性が改めて浮かび上がりました。

 このような中、平成29(2017)年9月には「鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例(あいサポート条例)」が施行され、障がいのある人が暮らしやすい社会づくりに向けて県下全域で取り組みを始めたところであります。市民・県民がさまざまな障がいの特性を理解し、その特性に応じた必要な配慮をするとともに、障がいのある人が困っているときに声掛けをし、必要な支援を行う「あいサポート運動」にも積極的に取り組みながら、障がいのある人とも連携しつつ、障がいと障がいのある人の理解を促進していくことが一層必要となっています。

 また、障がいのある人やその支援者のニーズを聞き取りながら、障がいのある人が地域で暮らしていくために必要な支援策を検討していく必要があります。

 これらの取り組みを通じ、障がいの有無にかかわらず、誰もがひとりの個人としてその基本的人権を尊重して、互いに理解し、助け合うことにより、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできる共生社会の構築をめざすことが重要です。

2 施策の推進方針

 「障害者基本法」に規定する「鳥取市障がい者計画」に基づき、社会的障壁をはじめとする障害や障がいのある人に対する差別の禁止、障がいのある人を含む全ての人がともに暮らし、自立し、社会参加できるまちづくりを進めるため、施策を推進します。

  1. 障がいのある人の思いが自己決定できるよう、支援者をはじめ周囲の人等による支援を行います。
  2. 障がいのある人がいつでも適切な支援を受けられるよう、福祉、医療、教育、雇用等の各分野の連携を強化し、施策を総合的かつ計画的に実施することに努めます。
  3. 個々の障がいのある人や介護をしている人の多様なニーズに対応する生活支援体制の整備・充実に努めます。
      障がいのある人の地域生活支援の充実に努めるとともに、障がいのある人の権利擁護に取り組みます。
      能力や障がいの状況に応じた職業能力開発の機会の確保に努めるとともに、一般雇用はもちろん、福祉的就労の促進に努めるなど、障がいのある人の雇用機会の拡大を図ります。
  4. 障がいのある人や家族、周りの人との交流・連携する機会を設けることにより、障がいへの理解と、市民への社会モデル(※3)の考え方の普及や福祉教育を推進し、共生社会の実現を図ります。
      「情報バリアフリー(※4)化」の推進やコミュニケーション支援体制の充実に努めます。社会的障壁の除去を進め、ソフト・ハードの両面にわたる社会のバリアフリー化を推進し、アクセシビリティ(※5)の向上を図ります。
      「障害者差別解消法」に基づき、障がいのある人に対する不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を求め、地域協議会設置等の検討や障がいを理由とする差別の解消に向けた取り組みを推進します。
  5. 関係機関と連携し、障がいの早期療育体制の充実に努めるとともに、障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズにきめ細かく対応した教育支援体制の整備の充実に努めます。

※1 障害と障がいの表記

 「障害」という用語が、単語あるいは熟語として用いられ、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「障がい」と表記する。

 ただし、法令等の名称を用いる場合や団体名、施設名等の固有名詞、人や人の状態を表さないものは対象としない。

※2 バリアフリー

 本来、住宅建築用語として、障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となる段差などを取り除くという意味であるが、広くは、障害のある人の社会参加を困難にしている社会的、経済的、心理的な全ての障壁の除去という意味で用いられる。

※3 社会モデル

 社会モデルとは障がいのある人が受ける社会的不利は社会の問題だとする考え方。障がいのある人とは、社会の障壁によって能力を発揮する機会を奪われた人々と考える。たとえば、駅で電車に乗るとき車いすを使って階段を上れずに電車に乗れないのは、エレベーターがないという障壁のためであり、このように社会が能力を発揮する機会を奪っているということ。社会モデルは、身体能力に着目するのではなく、社会の障壁に着目する考え方である。

※4 情報バリアフリー

 障がいのある人の社会参加を困難にしている社会的、経済的、心理的な全ての障壁の除去という意味で用いられる用語が「バリアフリー」(※2)であり、情報を入手したり、伝達するための障壁(バリア)を除去しようとするものである。

※5 アクセシビリティ

 近づきやすいこと。物を得やすいこと。また、道具などの使いやすさ、情報やサービスに対する利用のしやすさのこと。広い種類の利用者が製品や建物、サービスなどを支障なく利用できる度合いを指していることが多い。

☆平成28年4月1日より障害者差別解消法が施行されました。

 この法律により、障がいを理由とする差別(「不当な差別的取扱い」、「合理的配慮の不提供」)が禁止されております。

 障害者差別解消法および本市の取り組みについては以下よりご確認ください。

 ⇒障害者差別解消法のページへリンク

☆鳥取市では「鳥取市障がい者計画」および「第4期鳥取市障がい福祉計画」を策定しております。

 詳細は以下よりご確認ください。

 ⇒「鳥取市障がい者計画・第4期鳥取市障がい福祉計画」のページへリンク

☆法務省でも障害を理由とする偏見や差別の撤廃のための啓発活動や調査を行っています。

 政府の取り組みや世論調査の結果等が掲載されておりますので、以下よりご確認ください。

 ⇒法務省ホームページへリンク

 

このページに関するお問い合わせ先

人権政策局 人権推進課
電話番号:0857-30-8071
FAX番号:0857-20-3945

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