鳥取市

鳥取市暴力団排除条例登録日:

社会全体で暴力団排除の取り組みを推進していくため、暴力団排除条例を制定しました。

基本理念

市では、

『暴力団を恐れないこと』
『暴力団に対して資金を提供しないこと』
『暴力団を利用しないこと』

を基本理念とし、市民、事業者、その他関係機関や団体と連携して暴力団排除に取り組んでいきます。

条例の目的

 暴力団の排除に関し、市及び市民、事業者、その他関係団体等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることで暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することです。

市の役割

  • 暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するにあたり、県や関係団体との連携を図ります。
  • 市民、事業者、関係団体が暴力団の排除に取り組むことができるよう情報提供その他必要な支援を行います。

市民および事業者の皆さんの役割

  • 相互に連携及び協力をし、自主的に暴力団の排除のための活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努める。
  • 暴力団の排除に役立つ情報を知ったときは、市又は警察その他関係機関に情報提供するよう努める。
  • 暴力団又は暴力団員と密接に交際することや社会的に非難を受けるような関係を持つことがないよう努める。

暴力団排除条例

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課
電話番号:0857-30-8102
FAX番号:0857-20-3040

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