平成25年4月から施設使用料が変わります登録日:
市内にある公園・スポーツ施設や社会教育関係施設などの同種の施設間で施設や設備の使用料が異なる状況等を解消するため、第5次鳥取市行財政改革大綱に基づき使用料見直しの基本方針を定め、来年4月より新たな料金に変わります。
改正方針
第5次鳥取市行財政改革大綱に基づく使用料の見直し基本方針
- 施設の性質、同種の施設間の使用料の均衡を図ります。
- 年間パスポートや回数券制度の導入、施設予約システムの充実などを図り、利用者の利便性を向上させます。
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小中学生の公園・スポーツ施設、体育施設の使用料は、一般の使用料の概ね2分の1に設定することを基本とします。
(ただし、土・日・祝日は、個人利用を対象として無料とします。) - 一部の施設で高校生を無料とする規定は廃止します。
- 65歳以上の高齢者は、公園・スポーツ施設、体育施設に限り、一般の使用料の概ね2分の1に設定します。
- 障がい者などを対象に設けている無料規定は継続します。
- 地区公民館の利用は、これまでどおり無料です。
- 地区体育館および多目的広場などの使用料は、管理協定などに伴う地区住民無料の取扱いを、全市域に継続・拡大します。
使用料の見直し対象施設(平成25年4月1日から改定)
- 対象施設名をクリックすると改正前と改正後を参照できます。
詳しくは、各施設担当課にお問い合わせください。
(※)印のある施設は、指定管理者制度導入施設であり、改正後の利用料金を上限として料金が設定されます。
各施設の指定管理者制度導入状況についてはこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 行財政改革課
電話番号:0857-30-8111
FAX番号:0857-20-3948
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