環境影響評価について登録日:
環境影響評価(環境アセスメントとも言います。)とは、大規模な事業等を実施する際に、その事業が周辺の環境に及ぼす影響について事前に調査・予測及び評価を行い、その結果を公表し、住民の皆様や県知事、関係市町村長の意見を聞いたうえで、適切な環境保全対策を検討してより良い事業計画を作成するとともに、事業実施後においても事後調査を行う等、環境に配慮した事業を行うための制度です。
鳥取県では「鳥取県環境影響評価条例(平成10年鳥取県条例第24号)」を制定しており、鳥取県東部広域行政管理組合(以下「東部広域」という)もこの条例に基づき環境影響評価を実施することになります。
手続きの流れ
環境影響評価全体の手続きの流れは下記のとおりです。
現在の状況
東部広域では、環境影響評価準備書についての県知事意見を踏まえ、環境影響評価書を作成し、平成25年1月21日に鳥取県知事及び鳥取市長宛てに提出し、平成25年3月21日に鳥取県知事より評価書についての知事意見を受けました。
この意見を踏まえ、補正評価書を平成25年4月19日に鳥取県知事及び鳥取市長宛てに提出し、平成25年5月17日に鳥取県知事より補正評価書についての知事意見を受けました。
この意見を踏まえ、2回目の補正評価書を平成25年8月30日に鳥取県知事及び鳥取市長宛てに提出し、平成25年9月30日に鳥取県知事より2回目の補正評価書についての知事意見を受けました。
この意見を踏まえ、3回目の補正評価書を平成25年10月30日に鳥取県知事及び鳥取市長宛てに提出し、平成25年11月29日に鳥取県知事より「環境保全の見地からの修正が認められない」旨の通知を受け、平成25年12月13日より平成26年1月14日まで環境影響評価書を縦覧しました。
なお、縦覧期間が終了すると、鳥取県環境影響評価条例による環境影響評価書の手続きは完了することとなりますが、今後も環境影響評価の目的を達成するため、この度の鳥取県知事からの通知の内容を厳守し、事業を進めます。
これまでの手続きについて
これまでに行った環境影響評価の手続きは、下記のとおりです。
(鳥取県環境影響評価審査会での審査・協議内容は、下記の鳥取県の環境影響評価のホームページをご覧ください。なお、平成21年度第1回~第3回、平成24年度第1回~第6回、平成25年度第1回~第3回の審査会が当事業の内容です。)
日付 |
手続き内容 |
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平成21年8月17日 |
鳥取県知事及び鳥取市長に対し、環境影響評価方法書を送付 |
平成21年9月1日 |
方法書の縦覧公告(縦覧は9月30日まで。意見書の提出は10月14日まで。) |
平成21年10月20日 | 鳥取県知事及び鳥取市長に対し、住民意見概要書及び事業者の見解を送付 |
平成21年9月~平成22年1月 |
環境影響評価方法書について鳥取県環境影響評価審査会で協議 |
平成22年1月20日 | 方法書に対する県知事意見の通知 |
平成22年3月 |
環境影響評価業務の入札・業者決定(八千代エンジニヤリング株式会社広島支店) |
平成22年6月1日 |
現況調査開始 |
平成23年9月 |
現況調査終了 |
平成24年3月30日 |
鳥取県知事及び鳥取市長に対し、環境影響評価準備書を送付 |
平成24年4月13日 |
環境影響評価準備書縦覧公告(縦覧は5月14日まで。意見書の提出は5月28日まで。) |
平成24年4月21日 |
環境影響評価準備書説明会開催(於鳥取市河原町中央公民館) |
平成24年8月1日 | 鳥取県知事及び鳥取市長に対し、住民意見概要書及び事業者の見解を送付 |
平成24年8月~10月 |
環境影響評価準備書について鳥取県環境影響評価審査会で協議 |
平成24年10月31日 |
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平成25年1月21日 |
鳥取県知事及び鳥取市長に対し、環境影響評価書を送付 |
平成25年2月~3月 |
環境影響評価準備書について鳥取県環境影響評価審査会で協議 |
平成25年3月21日 |
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平成25年3月22日 |
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平成25年4月19日 |
鳥取県知事および鳥取市長に対し、補正後の環境影響評価書を送付 |
平成25年5月17日 |
補正評価書に対する県知事意見の通知 |
平成25年8月30日 |
鳥取県知事及び鳥取市長に対し、再補正後の環境影響評価書を再送付 |
平成25年9月30日 | 再補正した評価書に対する県知事意見の通知 |
平成25年10月30日 |
鳥取県知事及び鳥取市長に対し、再々補正した環境影響評価書(追加・差替え版)を送付 |
平成25年11月29日 | 鳥取県知事より「環境保全の見地からの修正が認められない」旨の通知 |
平成25年12月13日 |
環境影響評価書縦覧公告(縦覧は平成26年1月14日まで) |
このページに関するお問い合わせ先
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