東日本大震災復興緊急保証制度について更新日:
東日本大震災により、直接または間接被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者を対象として、既存の制度に加えて内容を拡充した「東日本大震災復興緊急保証」が平成23年5月23日から運用が開始されました。
【東日本大震災復興緊急保証の概要】
特定被災区域において震災前から継続して事業を行っていて、東日本大震災に起因して、その事業に係る震災等の影響を受けていて、『 震災の発生後最近3か月間の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期3か月間の売上高等に比べて10%以上減少している方』が対象となります。
※特定被災区域はこちらをご参照ください。
※「東日本大震災復興緊急保証」の詳細はこちら(中小企業庁ホームページ)http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110502Eq-F-K.html東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の規定による認定申請書
【申請書提出先】
鳥取市役所 企業立地・支援課
【提出に必要なもの】
- 認定申請書2部
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売上高等の減少が東日本大震災の影響によるものであることの理由書1部(任意の様式です)
(理由書の内容は、認定申請者の事実実態に照らして、客観的に東日本大震災と認定申請者の売上高減少に因果関係が認められる必要があります。) - 特定被災区域内の事業者との取引が確認できるもの(契約書、取引伝票、配送伝票、納品書等)の写し1部
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各月の試算表(損益計算書)、売上台帳等、申請書に記載の数値の根拠となる資料1部
※認定書の有効期間は、認定日を含め30日です。
※本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。
このページに関するお問い合わせ先
経済観光部 企業立地・支援課
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947
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FAX番号:0857-20-3947