鳥取市

未熟児養育医療について更新日:

養育医療は、身体の発育が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)で、医師が入院養育を必要と認めて、指定の医療機関で入院治療を行う場合を対象に、医療費の一部を公費負担で助成する制度です。

対象者及び症状

 対象児が市内に住所を有すること。

 次のいずれかの症状等を有し、指定医療機関の医師が入院養育が必要であると認めた場合。

  1. 出生時体重2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に弱く、次の(ア)から(オ)までに掲げるいずれかの症状を示すもの

(ア)一般状態

 ▼運動不安、痙攣があるもの

 ▼運動が異常に少ないもの

(イ)体温が摂氏34度以下のもの

(ウ)呼吸器、循環器系

 ▼強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

 ▼呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

 ▼出血傾向の強いもの

(エ)消化器系

 ▼生後24時間以上排便のないもの

 ▼生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

 ▼血性吐物、血性便のあるもの

(オ)黄疸〔生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの〕

指定養育医療機関

 養育医療が受けられるのは、指定医療機関に限られますので、主治医の先生へ確認いただくか、保険年金課医療助成係へお問い合わせ下さい。

【県内指定養育医療機関一覧】

医療機関名

所在地

代表番号

鳥取県立中央病院

鳥取市江津730

0857-26-2271

鳥取県立厚生病院

倉吉市東昭和町150

0858-22-8181

鳥取大学医学部附属病院

米子市西町36-1

0859-33-1111

鳥取市立病院

鳥取市的場1-1

0857-37-1522

鳥取赤十字病院

鳥取市尚徳町117

0857-24-8111

国民健康保険智頭病院

八頭郡智頭町智頭1875

0858-75-3211

博愛病院

米子市両三柳117

0859-29-1100

済生会境港総合病院

境港市米川町44

0859-42-3161

山陰労災病院

米子市皆生新田1-8-1

0859-33-8181

公費負担の内容

  医療保険を使って治療した場合の自己負担額について公費負担が適用されますが、対象となる乳児の扶養義務者の所得に応じて一部負担金があります。入院後、市が発行する「納入通知書」により金融機関で納付していただくことになります。

 一部負担額は、確認させていただいた扶養義務者の所得から、市町村民税額等を合計して月額の措置費を決定し、入院日数に応じて日割計算で算出します。

申請に必要な書類

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書〔指定養育医療機関の医師が記入〕
  3. 世帯調書〔扶養義務者の所得等について市に申告されているものについては委任していただくことにより確認いたします。〕
  4. お子様が加入されている健康保険証〔まだお持ちでない場合は、扶養される保護者の保険証の写し又は手続き中である旨の証明書。受診者本人の分についてはでき次第に提出していただきます。〕
  5. 所得課税証明書〔注参照〕

注1)当該年の1月1日現在で鳥取市に住所のない世帯外扶養義務者は、住所地の市町村の所得課税証明

注2)当該年の1月1日以降に鳥取市に転入した扶養義務者(生活保護世帯及び18歳未満の未就業者を除く)は、転入前の住所地の市町村の所得課税証明

※申請書と必要書類を添付のうえ市役所福祉総合窓口13番又は各総合支所市民福祉課に提出して下さい。

※申請書類は市役所福祉総合窓口13番又は各総合支所市民福祉課にあります。(申請書類の様式はダウンロードできます。)


◆◇ 手続きは ◇◆ 市役所福祉総合窓口13番もしくは各総合支所市民福祉課まで

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 医療助成係
電話番号:0857-22-8111
FAX番号:0857-20-3906

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