鳥取市

鳥取市海洋センター登録日:

1 鳥取市BG海洋センター体育館等利用料金

(1) 専用利用

時間

区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

体育館

競技場

全面

一般

1時間につき400円

1時間につき400円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき200円

1時間につき200円

障害者等

無料

無料

半面

一般

1時間につき200円

1時間につき200円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき100円

1時間につき100円

障害者等

無料

無料

ミーティングルーム

1時間につき200円

1時間につき400円

武道館

全面

一般

1時間につき400円

1時間につき400円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき200円

1時間につき200円

障害者等

無料

無料

半面

一般

1時間につき200円

1時間につき200円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき100円

1時間につき100円

障害者等

無料

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 体育館競技場を連続して3時間以上利用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 体育館競技場の照明設備の利用料金は、1時間につき、全面利用の場合にあっては540円、半面利用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 武道館の照明設備の利用料金は、1時間につき、全面利用の場合にあっては270円、半面利用の場合にあっては130円で計算して得た額とする。

5 体育館ミーティングルームの冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。

6 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。

7 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

8 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

(2) 個人利用

区分

利用料金

体育館(競技場)

一般

1回につき50円

小学生、中学生、高齢者

1回につき20円

障害者等

無料

武道館

一般

1回につき50円

小学生、中学生、高齢者

1回につき20円

障害者等

無料

プール

一般

1回につき200円

回数券(11回分)2,000円

小学生

1回につき50円

回数券(11回分)500円

中学生、高齢者

1回につき100円

回数券(11回分)1,000円

障害者等、小学校就学前の者

無料

備考

1 「1回」とは、体育館(競技場)及び武道館にあっては入場してから退場するまでの間の利用とし、プールにあっては4時間以内の利用とする。

2 体育館(競技場)の照明設備の利用料金は、1時間につき270円で計算して得た額とする。

3 武道館の照明設備の利用料金は、1時間につき130円で計算して得た額とする。

4 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。

5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

7 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が利用する場合は、無料とする。

2 鳥取市BG海洋センター船類利用料金

区分

利用料金(1艇1時間につき)

カヌー

200円

カッター

500円

OPヨット

200円

12Fヨット

300円

備考 1時間未満は、1時間とする。

3 鳥取市佐治町BG海洋センター体育館等使用料

時間

区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

競技場

全面

一般

1時間につき400円

1時間につき400円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき200円

1時間につき200円

障害者等

無料

無料

半面

一般

1時間につき200円

1時間につき200円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき100円

1時間につき100円

障害者等

無料

無料

ミーティングルーム

1時間につき200円

1時間につき400円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 ミーティングルームの冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額とする。

5 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

8 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場を使用する場合は、無料とする。

4 鳥取市佐治町BG海洋センタープール使用料

区分

金額

個人使用

一般

1回につき200円

回数券(11回分)2,000円

小学生

1回につき50円

回数券(11回分)500円

中学生、高齢者

1回につき100円

回数券(11回分)1,000円

障害者等、小学校就学前の者

無料

備考

1 「1回」とは、4時間以内の使用とする。

2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が使用する場合は、無料とする。

5 鳥取市気高町BG海洋センタープール・鳥取市鹿野町BG海洋センタープール使用料

区分

金額

個人使用

一般

1回につき200円

回数券(11回分)2,000円

小学生

1回につき50円

回数券(11回分)500円

中学生、高齢者

1回につき100円

回数券(11回分)1,000円

障害者等、小学校就学前の者

無料

備考

1 「1回」とは、4時間以内の使用とする。

2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が使用する場合は、無料とする。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 生涯学習・スポーツ課
電話番号:0857-30-8428
FAX番号:0857-20-3954

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