鳥取市

武道館登録日:

1 鳥取市武道館利用料金

区分

利用料金

柔剣道場

専用利用

全面

一般

1時間につき1,400円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき700円

障害者等

無料

半面

一般

1時間につき700円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき350円

障害者等

無料

4分の1面

一般

1時間につき350円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき170円

障害者等

無料

個人利用

一般

1回につき150円

回数券(11回分)1,500円

1月につき1,600円

小学生、中学生、高齢者

1回につき70円

回数券(11回分)700円

1月につき800円

障害者等

無料

補助道場

専用利用

一般

1時間につき420円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき210円

障害者等

無料

個人利用

一般

1回につき150円

回数券(11回分)1,500円

1月につき1,600円

小学生、中学生、高齢者

1回につき70円

回数券(11回分)700円

1月につき800円

障害者等

無料

会議室

午前9時~午後5時

1時間につき150円

午後5時~午後10時

1時間につき300円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 柔剣道場の照明設備の利用料金は、1時間につき、全面利用の場合にあっては270円、半面利用の場合にあっては130円、4分の1面利用の場合にあっては60円で計算して得た額とする。

3 会議室の冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

4 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

5 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

6 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で柔剣道場又は補助道場を利用する場合は、無料とする。

2 鳥取市弓道場利用料金

 

区分

利用料金

近的場、遠的場

専用利用

全面

一般

1時間につき600円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき300円

障害者等

無料

半面

一般

1時間につき300円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき150円

障害者等

無料

個人利用

一般

1回につき150円

回数券(11回分)1,500円

1月につき1,600円

小学生、中学生、高齢者

1回につき70円

回数券(11回分)700円

1月につき800円

障害者等

無料

研修室

午前9時~午後5時

1時間につき200円

午後5時~午後10時

1時間につき400円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 研修室の冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。

3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

4 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

5 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で近的場又は遠的場を利用する場合は、無料とする。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 生涯学習・スポーツ課
電話番号:0857-30-8428
FAX番号:0857-20-3954

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