鳥取市

農林漁業者トレーニングセンター登録日:

1 鳥取市気高町農業者トレーニングセンター使用料

 

時間

区分

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時

~午後10時

競技場

全面

一般

1時間につき

360円

1時間につき

400円

1時間につき

440円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき

180円

1時間につき

200円

1時間につき

220円

障害者等

無料

無料

無料

半面

一般

1時間につき

180円

1時間につき

200円

1時間につき

220円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき

90円

1時間につき

100円

1時間につき

110円

障害者等

無料

無料

無料

トレーニング室

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

研修室

1時間につき

300円

1時間につき

300円

1時間につき

600円

健康管理室

1時間につき

150円

1時間につき

150円

1時間につき

300円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 研修室及び健康管理室の冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額とする。

5 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

6 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

7 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

8 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

9 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場又はトレーニング室を使用する場合は、無料とする。

2 鳥取市鹿野町農業者トレーニングセンター使用料

 1 競技場・和研修室・洋研修室・生活改善室

 

時間

区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

競技場

全面

一般

1時間につき400円

1時間につき400円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき200円

1時間につき200円

障害者等

無料

無料

半面

一般

1時間につき200円

1時間につき200円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき100円

1時間につき100円

障害者等

無料

無料

和研修室(全部)

1時間につき500円

1時間につき1,000円

和研修室(一部)

1時間につき250円

1時間につき500円

洋研修室

1時間につき500円

1時間につき1,000円

生活改善室

1時間につき300円

1時間につき600円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 和研修室、洋研修室及び生活改善室の冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

5 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

8 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場を使用する場合は、無料とする。

 2 トレーニング室

 

区分

金額(1人当たり)

一般

1回につき150円

回数券(11回分)1,500円

小学生、中学生、高齢者

1回につき70円

回数券(11回分)700円

障害者等

無料

備考

1 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が使用する場合は、無料とする。

3 鳥取市青谷町農林漁業者トレーニングセンター使用料

 

時間

区分

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時

~午後10時

競技場

全面

一般

1時間につき

360円

1時間につき

400円

1時間につき

440円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき

180円

1時間につき

200円

1時間につき

220円

障害者等

無料

無料

無料

半面

一般

1時間につき

180円

1時間につき

200円

1時間につき

220円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき

90円

1時間につき

100円

1時間につき

110円

障害者等

無料

無料

無料

トレーニング室

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

3 照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

7 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 生涯学習・スポーツ課
電話番号:0857-30-8428
FAX番号:0857-20-3954

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