社会福祉法人の所轄庁について登録日:
平成23年8月30日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次地域主権改革推進一括法)により、社会福祉法の一部が改正され、「主たる事務所が鳥取市内にあり、鳥取市のみで事業を行う社会福祉法人」については、平成25年4月1日から、所轄庁が鳥取県知事から鳥取市長に変わりました。
なお、鳥取市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が鳥取市外にある場合や鳥取市外でも事業を実施している場合は、引き続き、鳥取県知事(都道府県区域を越えない場合)もしくは厚生労働大臣(実施事業が2つ以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。
鳥取市が所管する社会福祉法人の一覧は次のPDFファイルからご確認ください。
「主たる事務所が鳥取市内にあり、鳥取市のみで事業を行う社会福祉法人」に対しては、鳥取市が所轄庁として設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、法人本部の運営に関する助言や指導を行います。
鳥取市が行う主な事務
鳥取市が所管する社会福祉法人について取り扱う主な事務は、次のとおりです。
- 社会福祉法人(本部)の指導監査
- 社会福祉法人の定款変更の認可
- 社会福祉法人の現況報告書の受理
- 社会福祉法人の設立の認可
- 社会福祉法人の基本財産処分及び担保提供に係る承認
- 社会福祉法人への改善・業務停止・解散等の命令
- 社会福祉法人の解散・清算・合併に係る認可・認定・届出
- 理事が欠けた場合における仮理事の選任
- その他法令、関係通知に基づく社会福祉法人に関する届出等の受理、など
詳しくは次のPDFファイルからご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課 指導監査室
電話番号:0857-30-8206
FAX番号:0857-20-3043
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FAX番号:0857-20-3043