鳥取市

鳥取市自治基本条例の一部改正について登録日:

 条例では4年を超えない期間ごとに、「この条例の各条項が本市にふさわしく、社会情勢に適合したものかどうか」を検討することが規定されています。

 平成24年9月28日に行われた市長から鳥取市市民自治推進委員会への諮問を受け、委員会において計7回にわたり、条例の見直しについて審議がなされました。

 その結果は「鳥取市自治基本条例の見直しに係る答申書」にまとめられ、平成25年3月21日に市長へ提出されました。

 その答申書を踏まえた条例の一部改正案をもとに、平成25年9月に市民政策コメントを実施した後、平成25年12月議会において条例の一部改正案を提案し、可決されました。

 この条例の一部改正については、平成26年4月1日に施行となります。

改正内容

 近年国内で発生した災害等を教訓に、市民の安全・安心な暮らしを守るため、自然災害等の不測の事態に備えて、自治体における危機管理体制の整備を充実強化することが求められています。
 本市においてもその姿勢を明確にするため、地域防災計画の見直しがなされたこの時期を捉えて、本条例の中に新たな項目として、「危機管理」条項を追加するものです。

主な改正箇所

 「危機管理条項の追加」

 新たに「危機管理」の章を設け、第7章とし、第24条として次の条文を追加します。

(危機管理)
第24条 市は、市民の生命、身体及び財産を災害その他の不測の事態(以下「災害等」といいます。)から守るため、災害等に強い都市構造の整備並びに行政及び市民の災害対応力の向上に努めます。
2 市長は、災害等に的確に対応するための体制を整備し、市民生活の安全確保に努めます。
3 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに地域において相互に助け合えるよう、連携及び協力体制の整備に努めます。

【解説案】

この条では、本市の危機管理についての基本的な考え方について規定しています。
 近年国内で発生した災害等を教訓に、市民の安全・安心な暮らしを守るため、自然災害等の不測の事態に備えて、自治体における危機管理体制の整備を充実強化することが求められています。
 本市においてもその姿勢をより明確にするため、地域防災計画の見直しがなされたこの時期を捉えて、本条例の中に位置付けるものです。
第1項では、市が、市民を災害等から守り、安全・安心なまちづくりを進めるという防災の目的を達成することに努めることとしています。
第2項では、市長が、災害時に的確に対応するための危機管理体制等を整備し、市民生活の安全確保に努めることとしています。
第3項では、市民自らが、災害等に備えるとともに、身近な地域の中で助け合えるよう、日頃から相互の信頼関係を築いていけるよう努めることとしています。
ここでいう「災害等」とは、市民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす災害、事件、事故(自然災害・武力攻撃事態※1・テロ※2等)及び市民生活に重大な被害を及ぼす事案(感染症・環境汚染・大規模食中毒・公共施設での事件、事故・異常渇水等)を指しています。

※1及び※2は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」に基づくものです。

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市民生活部 協働推進課
電話番号:0857-30-8176
FAX番号:0857-20-3919

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