要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置更新日:
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「要安全確認計画記載建築物」又は「要緊急安全確認大規模建築物」について
平成26年4月1日から令和8年3月31日の間に国の補助を受けて耐震改修工事をおこなった場合、固定資産税を一定期間減額します。
耐震改修の要件
平成26年4月1日から令和8年3月31日の間に政府の補助を受けて行われたものであること
現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
減額する固定資産税額
改修工事が完了した年の翌年度から2年間、対象となる改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1を減額します。
ただし、固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額します。
減額を受けるための手続き
次の書類を工事完了後3ヵ月以内に固定資産税課家屋係へ提出してください。
- 固定資産税減額申告書
- 補助に係る補助金確定通知書の写し
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書※
※住宅耐震改修証明書の発行については、 建築指導課にご相談ください。
【建築指導課】
(TEL) 0857-30-8361
(mail) kensido@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920
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