鳥取市

鳥取市地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスに関する基準条例について更新日:

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次・第2次地域主権一括法)」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が公布施行され、これまで、従来、法律や厚生労働省令で全国一律とされてきた介護保険施設等の人員、設備等に関する基準を、都道府県や市町村が条例で定めることとされました。

これを受けて、本市においても条例を制定しましたので、ご留意の上、適正にサービス提供いただきますようお願いします。

条例の名称及び施行日等

区分 介護 予防
名称 鳥取市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 鳥取市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
公布日 平成24年12月21日 平成24年12月21日
施行日 平成25年4月1日 平成25年4月1日

条例の解釈

本市独自基準の解釈、運用上の留意事項については、別紙「鳥取市地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスに関する基準条例の解釈について」のとおりですので、内容を十分にご確認の上、事業運営に遺漏のないようにお願いします。

区分 通知名称
通知 地域主権一括法に伴う「鳥取市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」等の解釈について(通知)
別紙 鳥取市地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスに関する基準条例の解釈について

なお、別紙に定めるもののほかは、省令基準の解釈として厚生労働省が発出した各種の解釈通知等において示された趣旨及び内容の例により引き続き運用するものとします。

区分 通知名称
地域密着型サービス 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号)
地域密着型介護予防サービス

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課 指導監査室
電話番号:0857-20-3846
FAX番号:0857-20-3866


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