鳥取市

自治会(町内会)対象の助成等について更新日:

  鳥取市は、重要な協働のパートナーである自治会(町内会)の活動を支援するため 、様々な制度を設けていますのでご活用ください。

 なお、詳細については各事業担当部署にお問い合わせください。

1 自治会活動助成金

概要

自治会活動に必要な事業を実施するための事業費用の一部を、鳥取市自治連合会、各地区自治会をとおして助成します。

申請手続き

鳥取市自治連合会の内規に基づく

お問い合わせ先

鳥取市自治連合会  0857-20-0100   鳥取市自治連合会ホームページ

2 地域コミュニティ活動支援事業交付金 

 

概要

地域コミュニティの推進につながる住民の多数が参加する次の事業費用の一部を助成します。

 1.地域コミュニティ推進事業(補助率3/4)

 2.町内会未加入者に対する町内会加入促進事業(補助率10/10)

※詳細は、チラシでご確認ください。

補助率及び内容

地域コミュニティの維持強化を目的とする事業に対し交付します。
ただし、他の補助を受けて行う事業、営利を目的とする事業、物品の購入を目的とする事業、政治・宗教的な事業は対象になりません。※詳細は、チラシでご確認ください。

限度額3万円(補助対象経費の額にそれぞれの補助率を乗じて得た額を合計し、千円未満は切り捨てる)

申請者

自治会(町内会)長

申請書類

申請書類

申込時期

4月1日から9月30日まで  

※申請にあたっては、窓口の混雑(密接、密集)を避けるため、できる限り郵送、メール、ファクシミリ、電子申請のいずれかでご提出ください。

※鳥取地域は協働推進課必着、支所地域は各総合支所地域振興課必着

お問い合わせ先

協働推進課   0857-30-8176   詳細ページへ

3 集会所建築等補助金

概要

町内会集会所を新築、改修、増築、取得、賃借等を行う場合その費用を助成します。  

補助率及び内容
  • 新築、改築、増築、建物取得の場合
       補助対象経費 50万円以上
       限度額 1,000万円
  • 賃借の場合
       限度額 月額15,000円
       (助成期間は最長10年間であり、合計180万円まで助成します。)
  • 冷暖房施設を新規整備する場合
       補助対象経費 10万円以上50万円以下
       限度額 新築等と併せて1,000万円
  • いずれも補助率は3分の1
申込時期

毎年6月から7月に、自治連合会をとおして翌年度要望をとりまとめます。

申請者

自治会(町内会)長

提出書類

要望書

お問い合わせ先

協働推進課  0857-30-8177   詳細ページへ


 

4 コミュニティ助成事業(宝くじ助成)

概要

(一財)自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行います。

補助率及び内容
  • 一般コミュニティ助成事業…100万~250万円、補助率10分の10
  • コミュニティセンター助成事業…補助率は総事業費の5分の3以内で1,500万円限度(自治総合センターの当該年度募集要項による)

※申請する事業により、担当する課や申請期限が異なります。 

申込時期

募集時期は毎年9月頃です。(募集時期は前後します)
申請を検討されている町内会等は事前にご相談ください。

申請者

自治会(町内会)長

お問い合わせ先

政策企画課  0857-30-8012   自治総合センターホームページへ

5 防犯灯事業

概要

夜間の犯罪防止のため、防犯灯の新規設置、防犯灯のLED化事業を行っています。

内容

  • 新規:各自治会(町内会)が責任を持って維持管理し、電気料金、簡易な修繕等について負担する事を前提に防犯灯を設置します。町内会設置の防犯灯からの取替、交換、場所の移動は対象外です。
  • 取替:鳥取市設置の防犯灯で、各町内会が電気代、簡易な修繕などの維持管理を行っているものを対象に、蛍光灯や水銀灯からLEDに取り替えます。既にLED済の防犯灯の交換や場所の移動等は対象外です。
  • 修繕:鳥取市設置の防犯灯で、各町内会が電気代、簡易な修繕などの維持管理を行っているものに故障が認められる場合は修繕いたします。

申込時期

新規・取替については、年一回募集期間があります。自治連合会をとおしてご案内します。                     (申請年度の翌年に施工します。)

修繕については、通年受付いたします。申請書類は道路課、各総合支所の窓口でお申し出いただくか、鳥取市HPからダウンロード可能です。

自己負担

  • 新規:原則なし
  • 取替:当該事業に要した経費の2割負担
  • 修繕:故障した防犯灯が蛍光灯または水銀灯でLEDへ取り替えする場合、当該事業に要した経費の2割負担。既にLED済みの場合は原則無償。

申請者

自治会(町内会)長 

お問い合わせ先

道路課  0857-30-8351  詳細(申請関係様式一覧)はこちら

6 小型除雪機無償貸与制度

概要

除雪車の入らない市道や歩道を市民と行政が協働して除雪作業を行うために小型除雪機(機種出力10馬力)を無償で貸与します。

内容

≪貸与条件≫
1 除雪区間が市道であること。
2 燃料費、保険料、修繕費などの費用は自治会(町内会)が負担すること。
3 保管場所は屋根のある場所を確保すること。
※詳細は道路課にお問い合わせください。

申し込み期限

8月末までに申し込みされている町内会を対象に翌年度に貸与
※台数に制限がありますので、申し込み多数の場合は優先順位を考慮し貸与先を決定します。

申請者

自治会(町内会)長 

提出書類 申込書

お問い合わせ先

道路課  0857-30-8351
または最寄りの総合支所産業建設課   詳細ページへ

7 原材料支給制度

概要 市道等の有効な利用と利便性の向上を図るため、自治会(町内会)などが実施する市道や公衆用道路の整備に対して使用する原材料を支給します。
支給対象者

鳥取市自治連合会に加入している自治会(町内会)

支給する原材料 ◆生コンクリート ◆アスファルト補修材 ◆U字溝 ◆砕石 ◆グレーチング資材 ◆コンクリートふた ◆真砂土 ◆管材料 ◆その他維持管理に必要な資材
申請者

自治会(町内会)長  (担当課にご相談ください)

提出書類 原材料支給申請書
お問い合わせ先

道路課  0857-30-8351
または最寄りの総合支所産業建設課   詳細ページへ

8 土地改良施設の補修等工事にかかる資材の支給

概要

土地改良施設の補修等工事にかかる資材を支給します。

支給対象者

土地改良施設の補修等工事を行う地区を代表する者(自治会長等)

支給する原材料

◆U字溝 ◆目地モルタル ◆生コンクリート ◆真砂土 ◆砕石 など
申請者

自治会(町内会)長  (担当課にご相談ください)

お問い合わせ先

農村整備課  TEL0857-30-8317   詳細ページへ

9 鳥取市道路アダプト制度

概要

市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めます。主に美化清掃、緑化、補修、損傷情報の通報活動等

支援内容

  • 活動の広報、表示板設置(アダプトサイン)
  • 資機材の支給、貸与
  • 活動によって生じたごみの収集処理
  • 緑化や補修活動のアドバイザー紹介

申込時期

随時

対象者

5名以上の団体、自治会、市域住民団体、学校、NPO法人、企業及びその従業員団体等

提出書類

(1)活動届出書(構成員名簿)(2)活動計画書(3)活動報告書

お問い合わせ先

道路課  0857-30-8551  0857-20-3048  詳細ページへ

 

 

10 鳥取市社会奉仕活動等補償制度

概要

鳥取市自治連合会は、鳥取市社会奉仕活動等補償制度に加入しています。

自らの利益を目的とせず、無報酬(実費弁償を除く)で労力を提供する活動のうち、次に掲げる日帰りの活動において傷害事故、損害賠償事故が生じた場合補償の対象になります。

 (1) 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設その他公共施設又は公共的施設の環境整備活動
 (2) 防火、防災、防犯、交通安全、公共衛生及び青少年愛護のための活動
 (3) 高齢者、障害者等社会的弱者に対する看護、援護、更正等の活動
 (4) 鳥取市の事業に協力する活動
 (5) (1)から(4)までに類する活動

事故が発生したら

 社会奉仕活動中に事故が発生した場合、鳥取市ボランティア・市民活動センターへ速やかに連絡し、所定の事故概況報告書を提出してください。
 当該事故が補償の対象となる場合、社会奉仕活動等傷害事故発生報告書又は社会奉仕活動等賠償事故発生報告書を提出していただきます。

お問い合わせ先

鳥取市ボランティア・市民活動センター(鳥取市富安二丁目104-2 さざんか会館1階)

  0857-29-2228 詳細ページへ

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課
電話番号:0857-30-8176
FAX番号:0857-20-3919

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