鳥取市

自動車騒音常時監視結果について更新日:

 鳥取市では、騒音規制法第18条第1項に基づき、面的評価(評価区間の道路端から両側50mまでに立地する住居等において、沿道での実測値や交通量等のデータから住居ごとの自動車騒音レベルを予測することにより、環境基準を超過する住居等の割合を評価する方法)により環境基準の達成状況を把握しています。

 また平成30年度より、鳥取県から事務委託を受け東部4町(智頭町・若桜町・八頭町・岩美町)の調査も行っています。

騒音に係る環境基準

環境基準達成状況評価結果

令和4年度(鳥取市のみ)

令和3年度(岩美町含む)

令和2年度(八頭町含む)

令和元年度(若桜町含む)

平成30年度(智頭町含む)

関連リンク

・騒音に係る環境基準について(環境省HP

http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html

・自動車騒音常時監視について(環境省HP

http://www.env.go.jp/air/car/noise.html

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8094
FAX番号:0857-20-3918

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