個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度について(平成26年から令和3年までの入居者)登録日:
所得税の住宅借入金等特別控除(以下、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除と併せて「住宅ローン控除」と表記します)を受ける方で、所得税から引き切れなかった額がある場合は、その引き切れなかった額を個人住民税(所得割に限る)から控除する制度が令和3年12月31日まで延長されました。平成26年4月1日から令和3年12月31日までに住宅を取得した場合の控除限度額は以下の通りです。
控除適用額
(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額
(2) 平成26年1月1日以降に入居の方は、入居時期によって控除適用額が異なります
【平成26年1月1日~平成26年3月31日に入居された方】
所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)
【平成26年4月1日~令和3年12月31日に入居された方】
所得税の課税総所得金額等の合計額に7%を乗じて得た額(最高136,500円)
【控除限度額の拡充】
消費税10%で住宅を取得し、令和元年10月1日~令和2年12月31日の間に入居された場合は、控除期間が13年間に延長されます。
※(1)または(2)のいずれか少ない額が適用されます。
※この額が0円になる場合は、個人住民税の住宅ローン控除の適用はありません。
※平成26年4月1日から令和3年12月31日までの控除限度額は、消費税が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%、最高97,500円です。
この制度の適用を受けるためには
個人住民税の住宅ローン控除の申告を市民税課に申告していただく必要はありません。
入居初年度 |
所得税の確定申告が必要です。確定申告書に必要書類を添付し、税務署に提出してください。 |
---|---|
入居2年度目以降 |
●給与所得者の方 年末調整において所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方が、個人住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年1月頃に配付される「給与所得の源泉徴収票」の「 (摘要)」欄に「 住宅借入金等特別控除可能額」と「 居住開始年月日」が記載されている必要があります。必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせ願います。 記載がない、またはお勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されている報告書)が市民税課に提出されない場合は、個人住民税に住宅ローン控除が適用されません。 ●所得税の確定申告をされる方 確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、税務署に提出してください。 |
※平成19年から平成20年までに入居された方については、所得税において、控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、所得税から控除し切れなくても個人住民税の住宅ローン控除は適用されません。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8147
FAX番号:0857-20-3921