鳥取市

固定資産税・都市計画税のわがまち特例更新日:

わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、特例措置の内容を市町村の条例で定めることができる仕組みです。
現在、鳥取市において固定資産税・都市計画税の課税標準の特例が適用される資産は下記のとおりです。
 

○鳥取市わがまち特例一覧

対象資産 根拠法令 特例率 取得時期 適用期間
地方税法 市税条例
家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋および償却資産 第349条の3
第27項
第45条の3
第1項
 1/3 - -
居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋および償却資産 第349条の3
第28項
第45条の3
第2項
 1/3 - -
事業者内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋および償却資産 第349条の3
第29項
第45条の3
第3項
 1/3 - -
水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設 附則第15条
第2項第1号
附則第10条の2
第1項
 1/3 R6.4.1からR8.3.31まで -
下水道法による公共下水道を使用する者が設置した除害施設 附則第15条
第2項第5号
附則第10条の2
第2項
 4/5 R6.4.1からR8.3.31まで -
都市再生特別措置法に規定する認定事業により新たに取得した公共施設等の用に供する一定の家屋および償却資産 附則第15条
第14項

附則第10条の2
第3項

附則第21条の3第1項

3/5 H27.4.1からR8.3.31まで 5年間
※特定都市再生緊急整備地域で施行された認定事業により取得したもの 1/2
津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において、推進計画に基づき新たに取得または改良された津波対策の用に供する償却資産 附則第15条
第21項
附則第10条の2
第4項
 1/2 H28.4.1からR10.3.31まで 4年間
津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分 附則第15条
第22項第1号
附則第10条の2
第5項
2/3 H30.4.1からR9.3.31まで 5年間
津波防災地域づくりに関する法律の規定による管理協定に定められた協定避難用部分(警戒区域内に存する施設であって一定の基準に適合するもの) 附則第15条
第22項第2号
附則第10条の2
第6項
2/3
津波防災地域づくりに関する法律の規定による管理協定に定められた協定避難用部分(警戒区域内において建設が予定されている施設又は建設中の施設であって、一定の基準に適合する見込みのもの) 附則第15条
第22項第3号
附則第10条の2
第7項
2/3
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 附則第15条
第23項第1号
附則第10条の2
第8項
2/3 指定日以後の取得 5年間
協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 附則第15条
第23項第2号
附則第10条の2
第9項
2/3 締結日以後の取得
再生可能エネルギ発電設備 太陽光発電設備(出力1,000キロワット以上)
※固定価格買取認定制度を受けたものは対象外
附則第15条
第25項第3号イ
附則第10条の2
第15項
 3/4 R2.4.1からR8.3.31まで 3年間
太陽光発電設備(出力1,000キロワット未満)
※固定価格買取認定制度を受けたものは対象外
附則第15条
第25項第1号イ
附則第10条の2
第10項
 2/3
風力発電設備(出力20キロワット以上) 附則第15条
第25項第1号ロ
附則第10条の2
第11項
 2/3
風力発電設備(出力20キロワット未満) 附則第15条
第25項第3号ロ
附則第10条の2
第16項
 3/4
地熱発電設備(出力1,000キロワット以上) 附則第15条
第25項第4号ロ
附則第10条の2
第19項
 1/2
地熱発電設備(出力1,000キロワット未満) 附則第15条
第25項第1号ハ
附則第10条の2
第12項
 2/3
水力発電設備(出力5,000キロワット以上) 附則第15条
第25項第3号ハ
附則第10条の2
第17項
 2/3
水力発電設備(出力5,000キロワット未満) 附則第15条
第25項第4号イ
附則第10条の2
第18項
 1/2
バイオマス発電設備(出力10,000キロワット以上20,000キロワット未満) 附則第15条
第25項第1号ニ
附則第10条の2
第13項
 2/3
バイオマス発電設備(出力10,000キロワット以上20,000キロワット未満のうち一般木質・農作物残さ区分に該当するもの) 附則第15条
第25項第2号
附則第10条の2
第14項
6/7
バイオマス発電設備(出力10,000キロワット未満) 附則第15条
第25項第4号ハ
附則第10条の2
第20項
 1/2
水防法に規定する地下街等の所有者または管理者が取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時または高潮時の避難の確保および洪水時、雨水出水時または高潮時の浸水の防止を図るための設備 附則第15条
第28項
附則第10条の2
第21項
2/3 H29.4.1からR8.3.31まで 5年間
緑地保全・緑化推進法人が都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する一定の土地 附則第15条
第32項
附則第10条の2
第22項
附則第21条の3
第2項
2/3 R7.3.31まで 3年間
水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地 附則第15条
第37項
附則第10条の2
第23項
附則第21条の3
第3項
2/3 R2.4.1からR8.3.31まで 3年間
都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が当該事業により整備した固定資産

附則第15条
第38項

附則第10条の2
第24項
附則第21条の3
第4項
1/2 R6.4.1からR8.3.31まで 5年間
特定都市河川浸水被害対策法または下水道法に規定する認定計画に基づき設置した一定の雨水貯留浸透施設 附則第15条
第41項
附則第10条の2
第25項
1/3 R9.3.31まで -
貯留機能保全区域の指定を受けた土地 附則第15条
第42項
附則第10条の2
第26項
附則第21条の3
第5項
3/4 R4.4.1からR7.3.31まで 3年間
高齢者の居住の安定確保に関する法律の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅 附則第15条の8
第2項
附則第10条の2
第27項
2/3 H27.4.1からR7.3.31まで 5年間
改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて長寿命化に資する一定の大規模修繕改修工事を行ったマンションの家屋 附則第15条の9
第3項

附則第10条の2
第28項

1/3

(※税額の1/3減額)

R5.4.1からR7.3.31まで 1年間

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920

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