鳥取市

あなたの医療費は?~国民健康保険医療費のお知らせ~更新日:

鳥取市国民健康保険の運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

鳥取市では、国民健康保険(国保)に加入されている方に対して、医療機関などで受診された際に要した医療費などをお知らせする「国民健康保険医療費についてのお知らせ(医療費通知)」をお届けしています。

令和5年1月~12月診療分の医療費通知の発送予定は下記の通りです。

診療月 発送予定
令和5年1月~3月

令和5年7月上旬

令和5年4月~7月 令和5年10月下旬
令和5年8月~10月 令和6年1月下旬
令和5年11月~12月

令和6年2月下旬

このお知らせは、

  1. 受診月・医療機関名・日数などの受診状況に誤りがないか確認いただく
  2. 病気やケガの予防策など、ご自身の健康の振り返りの機会としていただく
  3. 国保制度における医療費負担の仕組み(※)等について改めて理解を深めていただく

を主な理由として送付しています。(決して「通院を控えてください」という意味ではなく、必要な医療は受けていただくことが重要です。放っておいたり、我慢したりすると、治療が遅れ、重症化することもあり、かえって医療費が高額になる場合があります。)

説明する職員

国保は、皆さまの支え合いで成り立っている制度です。鳥取市の国民健康保険事業の安定的な運営にご協力ください。

(※)医療費負担の仕組みについて〔下記でご紹介する通知書のイメージもご覧ください。〕

 通常、受診時に医療機関の窓口でお支払いいただく自己負担額は、総医療費の1割から3割です。その一方で、残りの9割から7割の医療費は、国保加入者の皆さまに納付いただいた国民健康保険料と国及び県からの補助金(税金)等を財源として各医療機関等へ支払を行っています。

 一般的に保険料は、医療費の総額が想定額と比較して「多くかかったか」、「同水準だったか」、「少なくてすんだか」によって翌年度以降の保険料の額が変動するという仕組みになっています。つまり、予想以上に医療費が多くかかれば、その分だけ保険料を高くする必要があり、国保加入者へも負担を強いることになります。また、医療費が想定より少なくてすんだ場合は、保険料の引き下げでなどで加入者への還元が実現できます。

国民健康保険医療費のお知らせ(医療費通知)内容について

記載される内容は次のとおりです。(通知書イメージもご覧ください。)

診療年月、受診された方の名前、受診した医療機関の名称、受診日数、医療費の総額など

医療費通知_表面  医療費通知_裏面

 ( ↑ 画像をクリックすると拡大した画面に展開します。通知書イメージの無断転載・無断転用等は固く禁止します。)

  • 医療機関等から鳥取市への請求が遅れた場合などは、記載されていないことがあります。また、受診日時点での氏名・住所情報をもとに医療費通知を作成しますので、受診日以降に住所変更等が生じた場合であっても、旧情報を印字しての送付となりますことを予めご了承ください。
  • 次の事項等による保険給付外の診療等がある場合には、医療費は実際に要した医療費と一致しない場合があります。
  1. 健康診断、診断書および予防的処置ならびに特別に要求された医療費は自己負担となります。
  2. 容器代、差額ベット、往診の車代等は保険では支払われません。
  3. 受診者の希望により、一般的な食事メニュー以外に特別なメニューを追加した場合には、保険では支払われません。
  • 該当月に受診していない場合は送付されません。 
  • 個人宛に送付します。
  • 平成30年1月診療分以降の医療費通知は医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。なお、このお知らせに記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて申告いただく必要があります。また、「自己負担相当額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合があります。こうした場合にはご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。医療費控除の申告に関することは、税務署にお尋ねください。

※ この通知を希望されない方は、保険年金課医療費適正化推進室までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 医療費適正化推進室
電話番号:0857-30-8227
FAX番号:0857-20-3906

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