鳥取市

給付認定の変更などの手続きについて登録日:

 子ども・子育て支援新制度においては、認定こども園、保育園、幼稚園、地域型保育事業を利用される場合、給付認定を受けていただく必要があります。

  • 入園後、家庭状況や給付認定の認定事由等の変更があった場合は、必ず下記の「教育・保育給付認定変更申請(届出)書」「子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書」または「施設等利用給付認定変更届」と必要書類を、利用されている施設に速やかに提出してください。
  • 給付認定は月単位で変更いたしますので、申請書を提出された翌月からの反映となります。したがって、変更を希望される場合は、希望月の前月までに申請してください。

必要書類の様式(就労証明書等)は、下記からダウンロードできますのでご利用ください。

 ※提出書類の注意事項につきましては、必ずこちら(PDF/282KB)をご覧ください。

 ※支給認定証に記載されている事項の変更については、提出書類に加えてお手持ちの支給認定証も提出していただく必要があります。支給認定証を紛失した場合は、下記の「支給認定証再交付申請書」を提出していただくこととなります。

保育を必要とする理由

提出書類

様式

会社、団体等で勤務 就労中 就労証明書【No.1~7が記載してあること】

1

育児休業中 育児休業・職場復帰日証明書または育児休業取得承認書等

2

内職

内職証明書(内職を発注している業者による証明)

+別紙(1週間のタイムスケジュール)

3・4
個人事業主として従事(農業含む)

就労証明書【No.1~7が記載してあること】

+ AまたはB(BはAがない場合)

A 直近の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書のいずれか(1枚目のみで可) ※受付したことが分かるもの

B 下記の2点いずれも必要

 (1)本人が業務を行っていることがわかる書類

 (2)売上や収支がわかる書類

1
個人事業(農業含む)の協力者として従事

就労証明書【No.1~7が記載してあること】

+ AまたはB(BはAがない場合)

A 下記のうち、いずれか1点

 (1)直近の個人事業主の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書のいずれか(1~2枚目が必要) ※受付したことが分かるもの

 (2)協力者の源泉徴収票

B 下記の2点いずれも必要

 (1)給与の支払いの状況を証する書類

 (2)従事する業務内容がわかる書類

1
母親の出産等 母子健康手帳の写し(表紙および出産予定日のわかる頁)  
疾病または負傷 診断書(医師による証明) 5
障がい 障害1~3級 身体(精神)障害者手帳等の写し  
障害4級以下

身体(精神)障害者手帳等の写しおよび医師による診断書(期間が入っているもの)

5

同居家族の介護

介護する人

確認願(居住地域の民生委員による確認)

+別紙(1週間のタイムスケジュール)

4・6
介護される人

診断書または要介護であることがわかるもの

※別居の方の介護の場合、介護が必要な方と同居している方全員が介護できないことを証する書類が必要です。

5
就学

在学証明書または学生証の写し

+履修状況のわかるもの

+別紙(1週間のタイムスケジュール)

 

研究室等在籍証明書(研究室等の活動がある場合)

4・7
求職中 求職活動申立書兼誓約書 8

 

 

 なお、給付認定の内容の変更ではなく、支給認定区分の変更を希望される場合は、各施設にご相談ください。

※満3歳を迎え、3号認定から2号認定に変わる場合は、特に手続きをする必要はありませんが、お手持ちの支給認定証を提出していただくこととなります。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康こども部こども家庭局幼児保育課
電話番号:0857-30-8238
FAX番号:0857-20-3907

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