鳥取市

鳥取市地域防災計画(令和3年度修正)更新日:

 鳥取市では、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、市民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある災害に対処するため、地域における災害に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関し、市の処理すべき事務を中心として、地域内の防災関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱等を定め、これにより防災活動を総合的かつ計画的に推進し、市域及び市民の生命・財産を災害から保護するとともに、災害による被害を軽減し、もって社会秩序の維持と公共の福祉の確保に資するのに必要な防災に関する基本的事項を総合的に定めることを目的として、「鳥取市地域防災計画」を策定しています。

主な修正のポイント

1 災害対策基本法の改正を受けた避難情報の見直し

  近年、頻発する大規模災害時に住民の逃げ遅れ等を防ぎ、市が発令する避難情報に適合した避難行動を理解しやすいよう、災害対策基本法に基づく避難情報が次のとおり改正されたことを受けた見直し。

改正前 改正後
      警戒レベル3 「避難準備・高齢者等避難開始」
      警戒レベル4 「避難勧告、避難指示(緊急)」
      警戒レベル5 「災害発生情報」
         警戒レベル3「高齢者等避難」
         警戒レベル4「避難指示」
         警戒レベル5「緊急安全確保」

2 避難行動時における感染症対策の追記

  新型コロナウイルス感染症等流行時には、感染をおそれ避難を躊躇することがないよう、避難所での感染症対策について記載するとともに、避難行動時における感染症対策として平時から周知すべき事項等の必要な記載を加える。

3 災害時における個人情報の取扱い

  大規模災害等により多数の死傷者や行方不明者が発生した場合、市に対し、家族等から問い合わせ等が殺到することが想定される一方、多数の行方不明者が発生して捜索活動が行われている場合、行方不明者の氏名等を公表することで捜索対象を絞り込む効果が期待できることから、災害時に適した個人情報の取扱方針について必要な記載を加える。

4 避難行動要支援者名簿および支援制度の見直し

  改正災害対策基本法では、自ら避難することが困難な避難行動要支援者の避難の実効性を確保するため、避難行動要支援者それぞれの避難支援等についてあらかじめ定める個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされたことを受け、作成に関する記載を加える。

5 災害時のごみ等の清掃に関する見直し

  大規模災害時における迅速で適切な廃棄物処理が可能となるよう、発災後の廃棄物処理で起こりうる事態を平時から想定し、本市における災害廃棄物の基本的な対応方法や処理体制等を整理した「鳥取市災害廃棄物処理計画」が令和3年2月に策定されたことを受け、必要な修正を加える。

6 その他

  鳥取市防災ラジオの追記ほか

 

【本編(令和3年度修正)】(PDF/5MB)

 

資料編(令和元年度修正)】.pdf 

 

《参考》

鳥取市水防計画(本編).pdf

鳥取市水防計画(資料編).pdf

※都市環境課提供資料

このページに関するお問い合わせ先

危機管理部 危機管理課
電話番号:0857-30-8033
FAX番号:0857-20-3042

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