建設工事における工事費内訳書の取り扱いについて更新日:
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の一部改正により、すべての公共工事において工事費内訳書の提出が義務化されました。本市における工事費内訳書の取り扱いは、次のとおりです。
提出が必要な工事
低入札価格調査対象工事の入札、随意契約における見積りを含めすべての建設工事において、入札(見積)時に工事費内訳書(参考様式第1号参照)の提出が必要となります。提出がない場合は、入札(見積)に参加することができません。
提出された工事費の内訳書の取り扱い
- 入札者(見積者)の住所、商号、代表者氏名について
- 誤記入、記入漏れの場合 「無効」
-
入札者(見積者)の押印のない場合(電子入札システムによる提出を除く) 「無効」
- 件名、工事場所について
-
誤記入、記入漏れの場合 「無効」
- 金額(入札価格)について
- 第1回の入札(見積)の金額と大幅に異なる場合 「無効」
-
工事費内訳書の入札価格と内訳欄の工事価格が異なる場合 「無効」
- 入札価格の内訳について
- 内訳の記載が全くない場合 「無効」
-
他の工事の内訳が記載されている場合 「無効」
- その他
- 他の入札(見積)参加者の工事費内訳書を入手し、使用している場合 「無効」
- 誤記入等の訂正済(訂正印の押印)の場合 「有効」
工事費内訳書の様式はこちらを参照してください。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 検査契約課
電話番号:0857-30-8121
FAX番号:0857-20-3948
電話番号:0857-30-8121
FAX番号:0857-20-3948