鳥取市

鳥取市教育センター体育館使用料徴収業務登録日:

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、次のとおり使用料の徴収事務を委託したので、同条第2項の規定により告示します。

委託した歳入の名称

鳥取市総合教育センター体育館使用料

委託期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

徴収業者

鳥取市富安一丁目50番地2 互光建物管理株式会社 鳥取支店

鳥取市教育委員会告示第8号(PDF/69KB)

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教育委員会 総合教育センター

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