鳥取市

鳥取市不育症検査費等助成金更新日:

鳥取市では、不育症の方の経済的負担軽減を図るため、不育症検査及び治療費の助成を行っています。  

不育症検査費等助成金のおしらせ(PDF/170KB)

1 助成の内容

(1)不育症検査費助成金

対象者

次の要件のすべてに該当する方(女性)

 (1)2回以上、流産又は死産の既往がある方

 (2)申請時点において、鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町又は八頭町のいずれかの区域に住所を有すること

(3)助成金の申請を行う不育症検査について、他の自治体から助成を受けていないこと

(4)様式第2 号に記載された検査結果等の情報を国へ提出すること及び検査結果等を国が集約・分析等を行い、
   施策の検討に活用する同意すること

対象となる検査と助成金額

 

対象検査 助成額

流死産検体を用いた遺伝子検査

(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)

1回の検査費用の7割に相当する額

(ただし6万円を上限とする)

※千円未満の端数切捨

 

先進医療の実施機関として承認されている保険医療機関かつ、保険適用されている不育症に関する治療・検査を保険診療として実施している医療機関で実施した、先進医療として行われる不育症検査に限ります。

 先進医療実施機関(厚生労働省ホームページへリンク)

 ※厚生労働省ホームページは月1回の更新のため、受診時点での情報と異なる場合がありますので、対象の医療機関かどうかは医療機関へ直接ご確認いただくようお願いします。

申請書類 

提出書類 備考
鳥取市不育症検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF/203KB)

申請者(受診者)が記載

※原則、申請者と振込先口座名義人を同一としてください。同一でない場合は委任状が必要です。

鳥取市不育症検査費用助成検査受検証明書(様式第2号)(PDF/168KB) 受診した医療機関に記載を依頼してください。
助成経費に係る領収書及び診療明細書(写し)

受診した医療機関が発行

・原本をコピーして提出ください。

・証明書(様式第2号)に領収年月日と金額の記載がありますので、該当する領収書及び診療明細書を漏れのないよう御準備ください。

住民票

(発行から3ヶ月以内のもの)

(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)

市役所、町役場で取得ください。

・鳥取市にお住いの方に限り、申請書の該当欄にチェックいただくことで住民票の提出を省略することが可能です。

 

(2)不育症検査及び治療費助成金

対象者

次の要件すべてに該当する方

(1)助成金の対象となる不育症検査又は治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある方であって、申請時点において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚であること

(2)申請時点において夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が鳥取市に住所を有し、申請者が鳥取市に住所を有すること

(3)公益社団法人日本産科婦人科学会の会員である産婦人科専門医が所属する医療機関において、不育症診断(不育症であるかどうかを診断するための検査をいう。)を受けた方

 (4)助成金の申請を行う不育症検査及び治療について、他の自治体から同種の給付を受けていないこと

対象となる検査及び治療

 不育症に係る診断、検査、治療に係る経費(保険適用外のものに限る)

  ・入院時の差額ベッド代、食事代その他不育治療等に直接関係のない費用は対象外です。

  ・また、上記の(1)不育症検査費助成金の対象となる検査費用は対象外です((1)で申請ください)。

助成額

 対象経費の2分の1を助成。

 同一夫婦につき、1年度10万円を限度として通算5年度まで助成します。

 (改正前の制度において、これまでに本市の助成を受けたことがある方はその期間も通算します)

申請書類

提出書類 備考

鳥取市不育症検査及び治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)(PDF/166KB)

申請者は夫婦どちらでも構いませんが、鳥取市に住所がある方が申請ください。

※原則、申請者と振込先口座名義人を同一としてください。同一でない場合は委任状が必要です。

鳥取市不育症検査及び治療実施医療機関証明書(様式第4号)(PDF/119KB) 受診した医療機関に記載を依頼してください。
助成経費に係る領収書及び診療明細書(写し)

・原本をコピーして提出ください。

・証明書(様式第4号)に領収年月日と金額の記載がありますので、該当する領収書及び診療明細書を漏れのないよう御準備ください。

住民票

(発行から3ヶ月以内のもの)

(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)

市役所、町役場で取得ください。

・鳥取市にお住いの方に限り、申請書の該当欄にチェックいただくことで住民票の提出を省略することが可能です。

【該当する方のみ】

住民票で婚姻関係が確認できない場合は

右欄記載の書類を御準備ください。

・法律婚の場合 両人の戸籍抄本等

・事実婚の場合 両人の戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書(様式第5号)(PDF/62KB)

 

2 申請期限

原則として、治療が終了した日の属する年度内(3月31日まで)に申請をしてください。

ただし、2月1日から3月31日までの間に終了した検査、治療については、翌年度の5月31日まで申請をすることができます。 

3 問合せ先

こども家庭局 こども未来課 育成係

〒680-0845 鳥取市富安2丁目138-4(鳥取市役所駅南庁舎1階)

電話 0857-30-8239 

このページに関するお問い合わせ先

こども家庭局 こども未来課 育成係
電話番号:(0857)30-8239
FAX番号:(0857)20-0144

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