鳥取市

排水設備設置義務免除制度について更新日:

 下水道区域内では、下水は公共下水道に接続することが義務付けられています。

 ただし、下水道法第10条第1項ただし書きの規定により、特別な事情がある場合は「鳥取市排水設備設置義務の免除許可に関する事務取扱要綱」により、許可を受け、排水設備設置義務が免除されることがあります。

 なお、この規定は特定事業場であって、下水の1日当たりの平均的な排出量が50立方メートルを超える場合に限ります。

排水設備設置免除に関する届出

 排水設備設置義務免除に関しては、次の届出が必要です。下水道経営課まで届け出てください。

届出の種類

届出を要する場合

届出の期限

届出の内容

許可申請書

(word : 21KB)

排水設備設置義務免除を計画したとき

 
  1. 氏名又は名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称、所在地
  3. 免除下水の種類
  4. 免除下水の排出先
  5. 免除下水の排出量
  6. 免除下水に係る排出施設等
  7. 排水施設所在の平面図
  8. 排水施設に係る図面
  9. 排水設備に係る図面
  10. 申請下水の水質試験成績書

継続許可申請書

(word : 21KB)

同一の内容で引き続き許可を受けるとき

許可期間満了の日の30日前まで

変更許可申請書

(word : 21KB)

届出内容のうち、3、4、5、6について変更するとき

変更しようとする日の30日前まで

氏名変更等届出書

(word : 21KB)

届出内容のうち、1、2について変更したとき

変更のあった日から30日以内

変更の内容等

排出施設使用(休止・廃止)届出書

(word : 21KB)

排出施設の休止又は廃止したとき

休止又は廃止した日から30日以内

休止又は廃止の内容等

継承届出書

(word : 21KB)

届出した者の地位を継承したとき

継承した日から30日以内

継承の内容等

水質試験等報告書

(word : 21KB)

規定に適合しない水質であったとき

直ちに報告

 

このページに関するお問い合わせ先

下水道部 下水道経営課 普及係
電話番号:0857-30-8392
FAX番号:0857-20-3319

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