介護保険利用者負担割合の見直しに伴う運営規程等の変更について更新日:
介護保険法の改正により平成30年8月1日から一定以上の所得者の利用者負担額が3割となります。
各事業所におかれましては、運営規程や重要事項説明書を変更するなど、適切な対応をしていただきますようお願いします。
なお、今回の改正に伴う運営規程の変更に限り、本市への届出の必要はありません。ただし、今回改正に係る事項以外で届出を要する事項に変更があった場合は、速やかに届出をしてください。
運営規程の変更文例
(変更前)
指定●●●●を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額によるものとし、当該指定●●●●が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割の支払いを受ける。
(変更後)
指定●●●●を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告の示上の額によるものとし、当該指定●●●●が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払を受ける。
※●●●●には、介護サービスの種類を記載。
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