鳥取市

鳥取市インターネット公有財産売却ガイドライン更新日:

はじめに


鳥取市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「鳥取市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインと紀尾井町戦略研究所株式会社が定めるガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。

誓約書

以下を誓約いたします。

今般、鳥取市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨制約の上、本ガイドラインおよび貴庁における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴庁の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。

 

1.私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。

 

2.私は、次に掲げる不当な行為は行いません。

(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。

(2)入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合すること。

(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。

(4)契約の履行をしないこと。

(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と鳥取市に認められること。

(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。

(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。

(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。

 

3.私は、貴庁の公有財産売却に係る本ガイドライン、インターネット公有財産売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面、売買契約書、入札公告の各条項等を熟覧し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。

 

鳥取市インターネット公有財産売却ガイドライン

第1 公有財産売却の参加条件など

1. 公有財産売却の参加条件

次のいずれかに該当する者は、公有財産売却へ参加することができません。

(1)地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項各号に該当すると認められる者

(参考:地方自治法施行令(抄))

(⼀般競争⼊札の参加者の資格)

第百六⼗七条の四 普通地⽅公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、⼀般競争⼊札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

⼀ 当該⼊札に係る契約を締結する能⼒を有しない者

⼆ 破産⼿続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成三年法律第七⼗七号)第三⼗⼆条第⼀項各号に掲げる者

2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき

   三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき

   五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき

六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき

(2)公告日から入札日までの期間に、鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱第3条の規定による指名停止等の措置を受けている者

(3)日本国内に住所および連絡先がない者

(4)年齢が20歳未満の者

(5)公有財産売却の一般競争入札に関する事務に従事する鳥取市職員

(6)日本語を完全に理解できない者

(7)鳥取市が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・各種のガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない者
 

(8)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない者

 

2. 公有財産売却の参加に当たっての注意事項

(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定に基づき鳥取市が執行する一般競争入札手続きの一部です。

(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間鳥取市の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。その期間については、鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱に準じて行います。

(3)公有財産売却に参加される方は、入札保証金を納付してください。

(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます。)上の公有財産売却の物件詳細画面や鳥取市において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、公有財産売却に参加してください。
また、公有財産売却を行う物件については、現状での引き渡しとなるため、入札参加者は事前に購入希望物件を確認し、現況および諸規則を熟知したうえで入札に参加してください。(現地説明会の有無について物件ごとに確認してください。)

 

(5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
 

(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
 

(7)契約の相手方が次のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合があります。また、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載します。

ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ.次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。

・暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員および経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者および経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。

・暴力団員を雇用すること。

・暴力団又は暴力団員を代理、斡旋、仲介、交渉等のために使用すること。

・いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。

・暴力団又は暴力団員を問題解決等のために利用すること。

・役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。

・暴力団若しくは暴力団員であること又は上記の行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。

 

3. 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項

(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など鳥取市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。

(2)落札者が落札代⾦の残⾦を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

(3)公有財産が⾃動⾞の場合、落札者は「使⽤の本拠の位置」を管轄する運輸⽀局または⾃動⾞検査登録事務所に当該⾃動⾞を持ち込み、移転登録(名義変更)の⼿続き等を⾏ってください。

 

4.個人情報の取り扱いについて

(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。

ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の申し込み者情報として登録すること。

イ.⼊札者の公有財産売却の参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスを鳥取市に開示され、かつ鳥取市がこれらの情報を鳥取市文書取扱規程に基づき、5年間保管すること。

ウ.鳥取市から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電⼦メールにて送信することがあります。

エ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において⼀定期間公開されること。

オ.鳥取市は収集した個⼈情報を地方⾃治法施⾏令第167条の4第1項に定める参加条件の確認または同条第2項に定める⼀般競争⼊札の参加者の資格審査のための措置などを⾏うことを⽬的として利⽤します。(地方⾃治法施行令第167条の14で準用する「せり売り」の場合も含みます)

(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転を行うことができません。

 

5.共同入札について(不動産のみ)

(1)共同入札とは

一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

(2)共同入札における注意事項

ア.共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のログインIDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。

イ.共同入札する場合は、共同入札者全員の住民票(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)、および印鑑証明書並びに共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した入札参加申込書を申し込み締切日までに鳥取市に提出することが必要です(郵送の場合は、申し込み締切日の消印有効)。なお、入札参加申込書は鳥取市のホームページより印刷することができます。

ウ.入札参加申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。

 

第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について

 入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。

 

1.公有財産売却の参加申し込みについて

(1)参加仮申し込み

売却システムの画面上で、住民登録がされている住所、氏名(参加者が法人の場合は、商業登記簿に登記されている所在地、名称、代表者氏名)などを公有財産売却の参加者情報として登録してください。

・法⼈で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法⼈代表者名でログインIDを取得する必要があります。

・共同入札(不動産のみ)する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。

(2)参加本申し込み

売却システムの物件詳細画面より仮申し込みを行った後、参加申し込み期限までに鳥取市のホームページより入札参加申込書(不動産のみ)などを印刷し、必要事項を記入・押印後、下記の書類を添付のうえ、鳥取市に持参又は郵送により提出してください。(郵送の場合は、参加申し込み締切日の消印有効)

提出書類および入札保証金の納付を確認した後、鳥取市が売却システムにより本申し込みの登録を行います。

入札保証金の納付方法については、「2.入札保証金の納付について」をご確認ください。

(物品又は自動車の場合)

・ 入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(銀行振込の場合)

・ 委任状、委任者と受任者双方の印鑑証明書(代理入札の場合)

(不動産の場合)

・ 入札参加申込書

・ 入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書

・ 個人の場合、公的機関の発行する身分証明書(住民票(発行後3ヵ月以内のもの))

・ 法人の場合、商業登記簿謄本

・ 印鑑証明書

・ 委任状、委任者と受任者双方の印鑑証明書(代理入札の場合)

・ 共同入札の場合は共同入札者全員の公的機関の発行する身分証明書(住民票(発行後3ヵ月以内のもの))および印鑑証明書並びに共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した入札参加申込書の提出

 

2.入札保証金の納付について

(1)入札保証金とは

入札保証金とは、地方自治法施行令第167条の7で定められている入札する前に納付しなければならない金額です。鳥取市が売却物件(売却財産の出品区分)ごとに予定価格(最低入札価格)の100分の10以上の金額として定めます。

 

(2)入札保証金の納付方法

入札保証金の納付は、物件ごとに必要です。入札保証金は不動産の場合は「銀行振込」、物品・自動車の場合は「クレジットカード」にて納付することになります。

(クレジットカードにより入札保証金を納付する場合)

ア.入札保証金には利息を付しません。

イ.クレジットカードにて入札保証金を納付するには、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジッカードにて納付してください。

ウ.クレジットカードにより⼊札保証⾦を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる⼊札保証⾦納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、⼊札保証⾦の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。

エ. 公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が⼊札保証⾦取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個⼈情報をSBペイメントサービス株式会社に開⽰することに同意するものとします。

オ.VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでも、ごく一部利用できないクレジットカードがあります。)

カ.法⼈で公有財産売却に参加する場合、当該法⼈の代表者名義のクレジットカードをご使⽤ください。

(銀行振込により入札保証金を納付する場合)

ア.入札保証金には利息を付しません。

イ.参加者より必要書類が到着後、鳥取市から振込口座を電子メールにて通知しますので、入札開始2開庁日までに鳥取市が指定する口座に入札保証金を納付してください。

ウ.銀行振込の際の振込手数料は、公有財産売却の参加申し込み者の負担となります。

エ.納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。

(3)入札保証金の没収

落札者が、正当な理由がなく指定する期限までに契約を締結しないときは、落札の効力を失い、既納の入札保証金は鳥取市に帰属し、返還することはできません。

(4)入札保証金の契約保証金への充当

公有財産売却の参加申込者が納付した⼊札保証⾦は、落札者が契約を締結した場合、契約締結と同時に契約保証金に全額充当します。

 

第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き

1.公有財産売却への入札

(1)入札

⼊札保証⾦の納付が完了したログインIDでのみ入札が可能です。入札は一度のみです。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんのでご注意ください。

(2)入札をなかったものとする取扱い

鳥取市は、「第1公有財産売却の参加条件など」の「1. 公有財産売却の参加条件」で規定する公有財産売却に参加できない者が行った入札について、当該入札を取消し、なかったものとして取扱うことがあります。

 

2.落札者の決定

(1)落札者の決定

入札期間終了後、鳥取市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低入札価格)以上で、かつ、最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(売却システム上の自動抽選)により落札者を決定します。この場合、くじを辞退することはできません。なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の⽒名(名称)とみなします。

ア.落札者の告知

落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に⼀定期間公開します。

イ.鳥取市から落札者への連絡

落札者には、鳥取市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同⼊札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電⼦メールを送信します。

鳥取市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、鳥取市が落札者による売払代金の残金の納付を納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金を没収する場合があります。

(2)落札者決定の取消し

入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。

 

3.売却の決定

(1)落札者に対する売却の決定

鳥取市は、落札者に対し電子メールなどにより契約手続きに関する案内を行い、落札者と契約を締結します。なお、物品の場合は、落札価格が30万円を超えた場合に限り落札者と契約書を交わします。

契約の際には、鳥取市より契約書などを送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印し、印紙税法に定める額の収入印紙を貼り付け、下記の書類を添付し鳥取市に持参又は郵送により提出してください。

(物品の場合)

・ 鳥取市から送られてきた契約書一部(落札価格が30万円を超える場合)(収入印紙貼付け)

・ 落札者へ送信したメールのプリントアウト

・ 個人の場合、身分証明書(運転免許証のコピー、健康保険証のコピー、住民基本台帳カードのコピー、パスポートのコピーのうち、いずれかを選択)

・ 法人の場合、法人の商業登記簿謄本

・ 保管依頼書(売払代金納付時に物件の引き渡しを受けない場合)

・ 送付依頼書(物品の受け取りに郵送を希望する場合)

(自動車の場合)

・ 鳥取市から送られてきた契約書一部(収入印紙貼付け)

・ 落札者へ送信したメールのプリントアウト

・ 個人の場合、身分証明書(運転免許証のコピー、健康保険証のコピー、住民基本台帳カードのコピー、パスポートのコピーのうち、いずれかを選択)

・ 法人の場合、法人の商業登記簿謄本

・ 保管依頼書(売払代金納付時に物件の引き渡しを受けない場合)

(不動産の場合)

・ 鳥取市から送られてきた契約書一部(収入印紙貼付け)

・ 落札者へ送信したメールのプリントアウト

・ 共有合意書(共同入札の場合)

・ 登記原因証明情報兼登記承諾書

・ 登録免許税相当額の収入印紙

(2)売却の決定金額

落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。これが売払代金となります。

(3)落札者が契約を締結しなかった場合

落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。

(4)売却の決定の取消し

落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび「第1公有財産売却の参加条件など」の「1. 公有財産売却の参加条件」で規定する公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。

この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。

 

4.売払代金の残金について

(1)売払代金の残金の金額

売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。

(2)売払代金の残金の納付期限

落札者は、売払代金の残金の納付期限までに、鳥取市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。

落札者が落札代⾦の残⾦を納付した時点で所有権は落札者に移転します。売払代金の残金の納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を没収し、返還しません。

(3)売払代金の残金の納付方法

売払代金の残金は、次のいずれかの方法で納付してください。(クレジットカードによる納付はできません。)

落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が売払代金の支払い手続きを行えない場合、代理人が売却代金の支払い手続きを代行できます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明書が必要となります。なお、売払代金の残金納付期限までに、鳥取市が納付を確認できることが必要です。

ア.銀行振込

鳥取市よりメールにて振込口座を通知します。振込手数料は、落札者の負担となります。

イ.納付書払い

鳥取市より納付書を送付します。鳥取市の指定する金融機関の窓口にて納付します

 

5.落札者以外が納付した入札保証金の返還

落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。

入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。

(1)銀行振込による納付の場合

入札保証金の返還方法は、入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書に記載された公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。

(2)クレジットカードによる納付の場合

  SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された⼊札保証⾦を返還する場合、クレジットカードからの⼊札保証⾦の引き落しを⾏いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に⼊札保証⾦の引き落としを⾏い、翌⽉以降に返還を⾏う場合がありますので、ご了承ください。

第4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて

鳥取市は、落札後、落札者と契約を交わします。契約の際には鳥取市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、鳥取市に返送又は持参してください。なお、物品の場合は、落札価格が30万円を超えた場合に限り落札者と契約書を交わします。

 

1.権利移転の時期

落札者が落札代⾦の残⾦を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

 

2.権利移転の手続きについて

(物品の場合)

(1)売却物件は、落札者が落札代⾦の残⾦を納付した時点で所有権が落札者に移転します。

(2)引き渡しは、原則、鳥取市が指定する場所で直接引き渡しを行います。引き渡しの際は、落札者本人確認のため、身分証明書(運転免許証、保険証など)を持参してください。
 

(3)売払代金の残金納付時に売却物件の引き渡しを受けない場合は、鳥取市のホームページより「保管依頼書」を印刷し提出してください。この場合、別途保管料を負担していただく場合があります。
 

(4)やむを得ず送付による引き渡しを希望される場合は、鳥取市のホームページより「送付依頼書」を印刷し提出してください。売却物件によっては送付による引き渡しができない場合がありますので、あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
 

(5)代理人が売却物件の引き渡しを受ける場合は、事前に鳥取市に書面による委任状(落札者と代理人双方の印鑑登録証明書を添付)を提出している必要があります。なお、委任状の様式は鳥取市のホームページから印刷してください。

(自動車の場合)

(1)鳥取市は、売払代金納付期限までに売払代金の残金の納付を確認できた場合、入札参加申し込み時に入力された内容および提出された書類をもって、車両の一時抹消登録の手続きを行います。
 

(2)引き渡しは、原則、鳥取市が指定する場所で直接引き渡しにて行いますので、落札者自身で「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局(軽自動車以外)又は軽自動車検査協会に当該自動車を持ち込み、新規登録等の手続きを行ってください。譲渡証明書に記載する譲受⼈の名義は、落札者本⼈となります。落札者本⼈以外の名義にはできません。なお、引き渡しの際は、落札者本人確認のため、身分証明書(運転免許証、保険証など)を持参してください。
 

(3)新規登録の際に必要な書類や手続きについては、各運輸支局(軽自動車以外)又は軽自動車検査協会にご確認ください。
 

(4)新規登録等を行った後は、車検証の写しを提出していただきます。
 

(5)売払代金の残金納付時に売却物件の引き渡しを受けない場合は、鳥取市のホームページより「保管依頼書」を印刷し提出してください。この場合、別途保管料を負担していただく場合があります。
 

(6)代理人が売却物件の引き渡しを受ける場合は、事前に鳥取市に書面による委任状(落札者と代理人双方の印鑑登録証明書を添付)を提出している必要があります。なお、委任状の様式は鳥取市のホームページより印刷してください。

(不動産の場合)

(1)落札者は、鳥取市のホームページより、「登記原因証明情報兼登記承諾書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、登録免許税相当額の収入印紙を添付して鳥取市へ提出してください。
 

(2)鳥取市は権利移転の嘱託登記のみを行います。
 

(3)共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「登記原因証明情報兼登記承諾書」の提出が必要です。また、公有財産売却の財産の持ち分割合について、「共有合意書」が必要です。
 

(4)所有権移転の登記が完了するまで、鳥取市が売払代金の残金の納付と必要な書類の提出を確認した後、1ヵ月程度の期間を要することがあります。

 

3.注意事項

(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など鳥取市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。

(2)売却物件内にゴミなどがある場合に、その撤去などはすべて落札者自身で行ってください。

(3)原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
 

(4)売却物件に隠れた瑕疵があることを発見しても、契約後において売払代金の減額もしくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできません。

(5)売却物件は現状有姿のまま権利移転および引き渡しを行います。

(6)売却物件の権利移転および引き渡しに伴い費用が発生する場合は、すべて落札者の負担となります。

(7)一度引き渡された売却物件は、いかなる理由があっても返品や交換はできません。

(8)落札者は、売却物件を次の項目に掲げる用途に供してはなりません。また、落札者が第三者に対し貸付け、交換、売払い、譲与若しくは出資の目的又は私権を設定する場合でも同様に、次に掲げる用途に供してはなりません。

・ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用途

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団の事務所の用途

・ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用途

 

4. 引き渡しおよび権利移転に伴う費用について

(物品の場合)

権利移転および引き渡しに伴う費用(送付による引き渡しの費用など)は落札者の負担となります。

(自動車の場合)

権利移転および引き渡しに伴う費用(⾃動⾞検査登録印紙および⾃動⾞審査証紙、⾃動⾞税環境性能割、自動車の移動に伴う費用など)は落札者の負担となります。

. 移転登録などの⼿数料として⾃動⾞検査登録印紙および⾃動⾞審査証紙が必要です。

. ⾃動⾞税環境性能割及び⾃動⾞税は落札者が⾃ら申告、納税してください。

(不動産の場合)

権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税など)は落札者の負担となります。

 

第5.注意事項

1.売却システムに不具合などが生じた場合の対応

(1)公有財産売却の参加申し込み期間中

売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。

ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合

イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合

ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合

エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合

(2)入札期間中

売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。

ア.入札の受付が開始されない場合

イ.入札できない状態が相当期間継続した場合

ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合

(3)入札期間終了後

売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。

ア.一般競争入札形式において入札期間終了後、相当期間経過後も開札ができない場合

イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合

ウ.せり売形式において⼊札終了後相当期間経過後も落札者を決定できない場合

 

2.公有財産売却の中止

公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。

(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中⽌時の⼊札保証⾦の返還

特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中⽌となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後に利息を付さずに返還します。なお、入札保証金の返還には、中止後4週間程度要することがあります。

(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還

公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後に利息を付さずに返還します。なお、入札保証金の返還には、中止後4週間程度要することがあります。

 

3.公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申し込み者および入札者など(以下「入札者など」という。)に損害などが発生した場合

(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、鳥取市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
 

(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、鳥取市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
 

(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者の使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込み又は入札に参加できない事態が生じた場合においても、鳥取市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
 

(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、鳥取市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
 

(5)公有財産売却の参加者が入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合にクレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、鳥取市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
 

(6)公有財産売却の参加者の発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、鳥取市は責任を負いません。 
 

(7)公有財産売却の参加者などが、自身のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず鳥取市は責任を負いません。

 

4.公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間

公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。

 

5.リンクの制限など

鳥取市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、鳥取市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。

また、売却システム上において、鳥取市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、鳥取市に無断で転載・転用することは一切できません。

 

6.鳥取市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正

鳥取市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。なお、改正を行った場合には、鳥取市は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に入札参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。

 

インターネット公有財産売却における個人情報について

行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。

 

クレジットカードで入札保証金を納付する場合

クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という。)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまで、この承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

総務部 資産活用推進課 資産活用係 
電話番号:0857-30-8135
FAX番号:0857-20-3948

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