鳥取市

退職所得にかかる住民税特別徴収について登録日:

 

 退職所得(退職手当等)に係る住民税(市民税・県民税)については、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払の際に、特別徴収していただくことになっています。

 

1.納税義務者

  退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、鳥取市内に居住している人。

  (注)死亡により支払われる退職手当等がその人の相続人等に支給される場合は、市民税・県民税は課税されません。(相続税の課税対象)
 
 

2.退職所得の金額の計算 

   次の算式により計算してください。

 

      (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

                   ※1,000円未満の端数切捨て

 

(注1)  勤続年数が5年以下の法人役員等が支払いを受ける退職手当等については、1/2課税は適用せず
     収入金額-退職所得控除額=退職所得の金額 とします。     
 

(注2)  令和4年1月1日以後に支払う退職金に係る市民税・県民税において、勤続年数5年以下の法人役員等以外の者が受ける退職所得が
      300万円を超える場合については、以下のとおりとします。   

     150万円{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得の金額
       (※1)        (※2)
     ※1 300万円以下の部分の退職所得の金額(1/2を適用する)
     ※2 300万円を超える部分の退職所得の金額(1/2を適用しない)

    ※法人役員等とは、法人税上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。

  

 

3.退職所得控除額の計算

  次の計算式により計算してください。
 

 勤続年数

 ア 20年以下の場合  40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)

 イ 20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

 (1)在職中に障害者となったことに直接起因して退職した場合は、上記により計算した控除額に100万円が加算されます。

 (2)勤続期間で1年に満たない端数は1年として計算します。

 

 

4.退職手当等に係る市民税・県民税の計算

 

 Ⓐ 市民税額=退職所得の金額×6%

 Ⓑ 県民税額=退職所得の金額×4%

 

 (注1)  退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、1,000円未満の端数がある
       場合は、1,000円未満の金額を切り捨てる。(退職所得の金額は1,000円単位)

 (注2)  特別徴収すべき税額(市民税Ⓐ、県民税Ⓑ)に、100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てる。
       (特別徴収すべき税額は100円単位)

      

 

5.納入手続

 退職手当が支払われる際、所得税と同様に市民税・県民税を徴収し、徴収した翌月の10日までに給与特別徴収税額と併せて納入してください。
 なお、納入書の作成にあたっては、必ず退職所得分金額欄に納入金額を記入するほか、法人の場合は納入書裏面の納入申告書にも必要事項を記入してください。
 

 (注1)  特別徴収義務者が個人事業主の場合には、納入書裏面の納入申告書は使用せず、別紙で納入申告書を本人確認書類とともに
       市民税課へ提出してください。   

 (注2)  個人・法人ともに、納入時に「退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書」を記入し市民税課へ提出してください。
 
 

6.退職所得の納付に関する書類ダウンロード

 

   市民税・県民税納入申告書(Excel)(Excel/15KB)

   市民税・県民税納入申告書(PDF)(PDF/69KB)

   (記入例)市民税・県民税納入申告書(PDF)(PDF/174KB)

 

   退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書(Excel)(Excel/19KB)

   退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書(PDF)(PDF/93KB)

   (記入例)退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書(PDF)(PDF/156KB)

 

  (注1)  退職所得控除額控除後の金額が0円の方については、この納入申告書及び納入内訳書を提出する必要はありません。

  (注2)  現在、市民税・県民税を毎月の給与から特別徴収していない事業所であっても、退職金については特別徴収(退職金からの
        引去り)をしてください。納入書が必要な場合は、市民税課へお申し出ください。

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 市民税課
電話番号:0857-30-8148
FAX番号:0857-20-3921

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