鳥取市

軽自動車税(種別割)更新日:

軽自動車税(種別割)は、軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車に対し、その所有者に課税されるものです。

税制改正により、令和元年10月1日より、軽自動車税から軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。

1 納税義務者

毎年4月1日現在、鳥取市内に主たる定置場(主として駐車する場所)がある軽自動車等の所有者(売主が所有権を保留しているときは、買主を所有者としてみなす)です。

※4月2日以降の年度内に廃車や譲渡等をした場合その年度分の税金は課税されます。
(軽自動車税(種別割)の月割り還付はありません)

※4月2日以降の年度内に取得をした場合その年度分の税金はかかりません。

2 税額

区分 税額(年税額)
原動機付自転車 総排気量

50cc(0.6kw)以下のもの

2,000円

特定小型原動機付自転車(令和6年度課税分より)

0.6kw以下、20km/h以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下

2,000円

50cc(0.6kw)を超え90cc(0.8kw)以下のもの

2,000円
90cc(0.8kw)を超え125cc(1kw)以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの(トラクター・コンバイン等) 2,400円
特殊作業用のもの(フォークリフト等) 5,900円
軽自動車 二輪(総排気量125ccを超え250cc以下のバイク) 3,600円
四輪 乗用のもの(総排気量660cc以下) 自家用 7,200円
※10,800円
◎12,900円
営業用 5,500円
※6,900円
◎8,200円
貨物用のもの(総排気量660cc以下) 自家用 4,000円
※5,000円
◎6,000円
営業用 3,000円
※3,800円
◎4,500円
三輪 3,100円
※3,900円
◎4,600円
雪上車(スノーモービル等) 3,600円
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) 6,000円

※平成27年4月1日以後に新規登録された車両に適用されます。ただし、条件によりグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。

◎最初の新規登録から13年経過した車に重課税が適用されます。

  • 令和6年度は平成23年3月までに新規登録された車両に適用されます。

⇒詳しくは・・・「軽自動車税の税額変更について」をご参照ください。

3 申告

軽自動車・オートバイ等を取得・廃車・名義変更・譲渡等したり、転居したときは、次の場所で申告手続きをしてください。

【手続きに必要なものは窓口(問い合わせ先)まで照会ください】

車種

窓口(問い合わせ先)

原動機付自転車
(125cc以下のバイク及びミニカー)

鳥取市役所 市民税課(本庁舎2階20番窓口)
鳥取市幸町71番地
電話 0857-30-8144
又は、各総合支所 市民福祉課

※「原付バイク・小型特殊自動車の登録・名義変更・廃車」をご参照ください。

小型特殊自動車
(トラクター・フォークリフト等)

軽四輪車

【登録窓口】

軽自動車検査協会 鳥取事務所
鳥取安長77-1
電話 050-3816-3082

【税申告窓口】

(一社)全国軽自動車協会連合会 鳥取事務所
鳥取市安長77-3
電話 0857-28-7021

軽三輪車

雪上車(スノーモービル等)

軽二輪車(125cc超~250ccのバイク)

【登録窓口】

鳥取運輸支局
鳥取市丸山町224
電話 050-5540-2070

【税申告窓口】

(一社)全国軽自動車協会連合会 鳥取事務所
鳥取市丸山町233 11番窓口
(鳥取県自動車整備振興会建物内)
電話 0857-28-7021

二輪の小型自動車

(250cc超のバイク)

※令和5年1月から軽四輪、軽三輪の新車購入時の軽自動車保有関係手続についてはパソコンからいつでも可能になりました。

リンク

よくある質問(FQA)とその回答(軽自動車税)

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 市民税課 税制係
電話番号:0857-30-8144
FAX番号:0857-20-3921

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