鳥取市

軽自動車税(種別割)の減免について登録日:

次のような場合、軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。

  1. 身体などに障がいのある方のために、本人または同居のご家族が使用する車両で、一定の要件を満たす車両
  2. 構造が専ら身体に障がいがある方の利用に供するためのものである車両
  3. 公益のために直接専用する車両

減免の要件

1.身体などに障がいがある方のために、本人または同居のご家族などが使用する車両の場合

障がいの範囲 (こちらからPDF版をダウンロードできます。「軽自動車税(種別割)の減免基準表」(PDF/103KB)

【身体障害者手帳をお持ちの場合】

 

 身体に障がいがある方が
運転するとき
(本人運転分)

身体の障がいがある方のために生計を一にする方が運転するとき
(生計同一者運転分)
又は
身体障がい者等のみで構成される世帯の身体に障がいがある方のために常時介護する方が運転するとき
(常時介護者運転分)

障がいの区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障がい        
聴覚障がい                
平衡機能障がい                    
音声機能障がい    
注1
                 
上肢不自由
注2

注2
       
注4

注4
       

 下肢不自由


注3

注5
     

体幹不自由

         
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能                
移動機能      
心臓機能障がい            
じん臓機能障がい            
呼吸器機能障がい            
ぼうこう又は直腸の機能障がい            
小腸の機能障がい            
肝機能障がい        
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 〇         〇      

注1 喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります。

注2 身体障害者手帳に右上肢不自由及び左上肢不自由に分けて記載がある場合は、次のものを含みます。

  • 右上肢3級かつ左上肢3級 (注)両上肢機能障害3級と記載の場合は該当しません。
  • 右上肢4級かつ左上肢3級
  • 右上肢3級かつ左上肢4級

注3 身体障害者手帳に右下肢不自由及び左下肢不自由に分けて記載がある場合は、次のものを含みます。

  • 右下肢7級かつ左下肢7級

注4 身体障害者手帳に右上肢不自由及び左上肢不自由に分けて記載がある場合は、次のものを含みます。

  • 右上肢3級かつ左上肢3級 (注)両上肢機能障害3級と記載の場合は該当しません。
  • 右上肢4級かつ左上肢3級
  • 右上肢3級かつ左上肢4級

注5 身体障害者手帳に右下肢不自由及び左下肢不自由に分けて記載がある場合は、次のものを含みます。

  • 右下肢4級かつ左下肢4級 (注)両下肢機能障害4級と記載の場合は該当しません。

 【戦傷病者手帳をお持ちの場合】

 

身体に障がいがある方が運転するとき
(本人運転分)

身体の障がいがある方のために生計を一にする方が運転するとき
(生計同一者運転分)
又は
身体障がい者等のみで構成される世帯の身体に障がいがある方のために常時介護する方が運転するとき
(常時介護者運転分)

 障がいの区分

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

第4項症

第5項症

第6項症

第1款症

第2款症

第3款症

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

第4項症

第5項症

第6項症

第1款症

第2款症

第3款症

視覚障がい

         

         

聴覚障がい

         

         

平衡機能障がい

         

         

音声機能障がい

〇注

〇注

〇注

                                 

上肢不自由

           

           

下肢不自由

           

体幹不自由

         

心臓機能障がい

           

           

じん臓機能障がい

           

           

呼吸器機能障がい

           

           

ぼうこう又は直腸の機能障がい

           

           

小腸の機能障がい

           

           

 注 喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります。

 【療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合】

手帳の区分

身体(精神)に障がいがある方が運転するとき
(本人運転分)

身体(精神)に障がいがある方のために生計を一にする方が運転するとき
(生計同一者運転分)
又は
身体障がい者等のみで構成される世帯の身体(精神)に障がいがある方のために常時介護する方が運転するとき
(常時介護者運転分)   

療育手帳

A(障害の程度の欄)

A(障害の程度の欄)

精神障害者保健福祉手帳

1級

1級

  手帳の交付日

  減免を受けようとする年度の4月1日以前

所有者・車の制限

  • 身体などに障がいのある方または生計同一の方が軽自動車の所有者であること
  • 「自家用」であること

それぞれ、自動車検査証の所有者欄・自家用事業用の別の欄をご確認ください。

 ※運転免許証に「免許の条件」が付されている場合

 免許の条件(総重量制限、構造変更など)に適合する車両のみ減免対象となります。

《要注意》 身体などに障がいをお持ちの方1人につき1台のみが対象です。すでに普通自動車(県税)の免除を受けている場合は、重複して受けられません。 

2.構造が専ら身体に障がいがある方の利用に供するためのものである車両の場合

 自動車検査証の「車の形状欄」に 身体障害者輸送車または 車いす移動車と表記されている軽自動車

(台数制限はありません。また、自家用・事業用のどちらでも対象となります。)

3.公益のために直接専用する車両の場合

  社会福祉法人等が入所者の通園・通学・通院に使用する軽自動車

  (詳しくは、市民税課までご相談ください。)

申請手続き

申請場所

  鳥取市役所市民税課(鳥取市役所本庁舎2階20番窓口)

  各総合支所(旧町村役場)市民福祉課

申請書ダウンロード

 (Word) 

  軽自動車(種別割)税減免申請書(身体などに障がいがある方)(Word/45KB)

  軽自動車税(種別割)減免申請書(構造)(Word/45KB)

  軽自動車税(種別割)減免申請書(公益)(Word/46KB)

 (PDF)

  軽自動車(種別割)税減免申請書(身体などに障がいがある方)(PDF/127KB)

  軽自動車税(種別割)減免申請書(構造)(PDF/124KB)

  軽自動車税(種別割)減免申請書(公益)(PDF/124KB)

 

 ※記載例(身体などに障がいがある方)(PDF/171KB)

申請期限

  納期限まで

  ( 納期限:毎年5月31日。5月31日が土・日のときは次の月曜日が納期限となります。)

 《要注意》期限を過ぎますと、減免が受けられなくなりますのでご注意ください。

必要書類

1.身体などに障がいがある方のために、本人または同居のご家族などが使用する車両の場合

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証(減免の対象となる車両を運転する方のもの)
  • 自動車検査証(※電子化された車検証の場合、自動車検査証記録事項)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(毎年5月初旬に発送します)(支払わずにお持ちください)

 なお、減免対象となる車両を運転される方が生計同一者以外の場合は、「福祉事務所長の発行する常時介護証明書」も必要です。

  • 納税義務者のマイナンバーカード、または通知カードおよび身分証明書(運転免許証等)
  • ※納税義務者の方以外の方が申請(来庁)される場合

 上記に加えて納税義務者の方からの委任状と申請される方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

 ※ 令和3年度から精神障害者保健福祉手帳で減免の場合、自立支援医療受給者証(精神通院)は不要となりました。

2.構造が専ら身体に障がいがある方の利用に供するためのものである車両の場合

  • 自動車検査証(※電子化された車検証の場合、自動車検査証記録事項)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(毎年5月初旬に発送します)(支払わずにお持ちください)
  • 納税義務者のマイナンバーカード、または通知カードおよび運転免許証等の身分証明書

  (納税義務者が法人の場合は法人番号の記載が必要ですが、通知カード等の確認書類の提示は不要です。)

  • ※納税義務者の方以外の方が申請(来庁)される場合

 上記に加えて納税義務者の方からの委任状と申請される方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

  (納税義務者が法人の場合は必要ありません)

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 市民税課 税制係
電話番号:0857-30-8144
FAX番号:0857-20-3921

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