鳥取市

軽自動車税(種別割)の税額変更について登録日:

軽自動車税(種別割)の税額変更について


地方税法の改正により平成27・28年度課税から軽自動車税(種別割)の税額が変更になりました。

※地方税法の改正により、令和元年10月1日より、軽自動車税から軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・雪上車

車種区分

総排気量

定格出力

税額
(平成28年度から)

原動機付自転車

第1種

50cc以下

0.6kw以下

2,000円

第2種乙

50cc超90cc以下

0.6kw超0.8kw 以下

2,000円

第2種甲

90cc超125cc以下

0.8kw超

2,400円

ミニカー

20cc超50cc以下(三輪以上)

0.25kw超0.6kw以下(三輪以上)

3,700円

軽二輪(125cc超250cc以下)

3,600円

雪上車

3,600円

小型特殊自動車

農耕用

2,400円

その他のもの

5,900円

小型二輪(250cc超) 

6,000円


 

軽三輪車, 軽四輪以上の車両

車種区分

税額(年税額)

1 旧税額

平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両

2 通常税額

平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両

3 重課税額

最初の新規検査から13年を経過した車両

軽自動車

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪

乗用のもの (660cc以下)

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用のもの(660cc以下)

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

平成28年度課税から、重課税額が適用されています。

  これは、最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車が対象です。ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、非けん引車は対象から除きます。

 【参考】

 令和6年度重課税対象車両:最初の新規検査が、平成23年3月31日までの車両

(注)最初の新規検査とは、新規検査(新車)のことをいいます。軽三輪と軽四輪については、新規検査(新車)の実施年月で税額を判定します。なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初年度検査年月」で確認できます。

 

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課税額)

グリーン化特例(軽課税額)とは、排出ガス性能及び燃費性能の優れた軽自動車を新規で取得(新車)したものについて、取得した翌年度分の税額を軽減するものです。適用は1年間のみで、適用された次の年からは標準税額になります。

 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規で取得(令和6年度または令和7年度または令和8年度課税分)

税制改正により、グリーン化特例(軽課税額)について3年間(※は2年間)延長になりました。
新規登録期間:令和5年4月1日~令和8年3月31日

車種区分

グリーン化特例税額(年税額)

(参考)
通常税額

(ア)

(イ)

(ウ)

軽自動車

三輪(660cc以下)

自家用

1,000円

通常税額

3,900円
営業用 1,000円 2,000円 3,000円 ※ 3,900円

四輪

乗用のもの (660cc以下)

自家用

2,700円

通常税額

10,800円

営業用

1,800円

3,500円

5,200円 ※

6,900円

貨物用のもの(660cc以下)

自家用

1,300円

通常税額

5,000円

営業用

1,000円

通常税額

3,800円

 (ア) 1.電気軽自動車
    2.天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)

 (イ) 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車であって、以下をどちらも満たすもの。
    ・令和12年度燃費基準90%以上達成
    ・令和2年度燃費基準達成

 (ウ) 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車であって、以下をどちらも満たすもの。
    ・令和12年度燃費基準70%以上達成
    ・令和2年度燃費基準達成

 ただし、(イ)、(ウ)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の営業用軽自動車で乗用のものに限ります。

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 市民税課 税制係
電話番号:0857-30-8144
FAX番号:0857-20-3921

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