入院時の食事代について
入院時の食事代は、次のとおり定額負担となります。
区分 |
食事代 (1食あたり) |
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A |
B、C、D以外の人 |
平成30年4月1日以降 |
460円 |
平成30年3月31日まで |
360円 |
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B |
C、D以外の小児慢性特定疾病児童又は指定難病患者 |
260円 |
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C |
住民税非課税世帯 区分2(70歳~74歳)※1 |
90日までの入院 |
210円 |
過去12カ月で90日を超える入院 |
160円 |
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D |
区分1(70歳~74歳)※2 |
100円 |
※1 区分2は、住民税非課税世帯。
※2 区分1は、住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
◆ご注意ください
・B、C、Dに該当する人は、下記の証を医療機関の窓口に提示することにより、食事代の減額が受けられます。
Bに該当:「小児慢性特定疾病の医療受給者証」または「指定難病の特定医療費受給者証」
C、Dに該当:「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」
各証の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
・入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。
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