鳥取市

医療費と介護サービス費が高額になったとき(高額介護合算療養費)登録日:

世帯において医療費と介護サービス費の自己負担額を合算した額が高額になった場合、申請により自己負担額を超えた部分が支給されます。

制度の内容

内容

医療および介護の両制度による自己負担額がある世帯において、医療費と介護サービス費の一年間の自己負担が一定の上限額を超える場合には、申請により、各保険者から支給されます。ただし、差額ベッド代、食費や居住費等の保険外の費用は合算の対象となりません。
また、自己負担の合算額から限度額を差し引いた金額が500円以下であれば、支給対象外となります。

算定対象
(世帯)

同一の医療保険の加入者が世帯合算の算定対象となります。
(住民票が同じ世帯でも、異なる医療保険に加入している人とは合算ができません。国民健康保険、職場の健康保険、長寿医療(後期高齢者医療)制度では、それぞれ別世帯として計算されます。)

対象期間

8月1日~翌年7月31日までの12カ月間の利用実績

世帯負担の上限額

年齢区分や所得区分によって異なります(下表のとおり)

手続き

国民健康保険の方は長寿社会課、保険年金課、各総合支所市民福祉課のいずれかの窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。
職場の健康保険の方は、健康保険の保険者にお尋ねください。
後期高齢者医療保険の方は、対象となる方に申請のご案内と申請書をお送り致します。詳しくはこちら

申請に必要なもの

  • 介護サービス利用者の介護保険被保険者証
  • 医療保険の被保険者証
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • 世帯主と被保険者のマイナンバー確認書類
  • 本人確認書類

高額介護合算制度における世帯の自己負担限度額

70歳未満の方

医療保険の
所得区分

国民健康保険または
被用者保険
(世帯内70歳未満)
+介護保険

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

限度額の区分についてはこちら

70歳以上75歳未満の方

医療保険の
所得区分

国民健康保険または
被用者保険
(世帯内70歳~74歳)
+介護保険

現役並み所得者III

212万円

現役並み所得者II

141万円

現役並み所得者I

67万円

一般 

56万円

低所得者II
(住民税非課税世帯)

31万円

低所得者I
住民税非課税世帯)

19万円

限度額の区分についてはこちら

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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