鳥取市

医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)登録日:

1か月に1つの医療機関(※)で、自己負担額限度額を超える診療を受けるときは、医療機関に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示すると、保険適用分の医療費の窓口支払額が自己負担限度額までとなります。

*マイナンバーカード専用のカードリーダーを導入している医療機関では、限度額証の代わりにマイナンバーカードを使って区分の確認を受けることができます。利用には事前の申し込み(保険証の紐づけ)が必要です。

手続に必要なもの

  • 限度額証の交付を受ける人の保険証
  • 届出人の本人確認書類
  • 世帯主のマイナンバー確認書類
  • 限度額証の交付を受ける人のマイナンバー確認書類

※入院と外来、医科と歯科は別々の計算となります。また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができます。

ご注意ください

  • 住民税の申告をしていない場合は、所得区分を決定できないため交付しません。
  • 70歳未満で国民健康保険料を滞納している場合は、限度額証を交付しません(「オ」の方には食事の減額認定証を交付します)。
  • 70歳以上で「現役並み【3】」「一般」の区分の方は限度額証が必要ないため、交付しません。保険証の提示により、医療機関での窓口負担額は自己負担限度額までとなります。
  • 限度額証の交付を受けた人は、医療機関等に保険証と一緒に提示してください。
  • 限度額証の代わりにマイナンバーカードを使用する場合も、70歳未満「オ」の区分の人、70歳以上「低所得者Ⅱ」の区分の人で、過去12カ月の入院日数が90日を超える人は、限度額証の交付申請が必要です。
  • 同月内に入院と外来の診療を受けた場合や、複数の医療機関にかかった場合、それらの医療費を合算して自己負担限度額を超えれば、高額療養費の支給を受けられる場合があります。詳しくは「医療費が高額になったとき(高額療養費)」をご覧ください。

70歳未満の人のひと月当たりの自己負担限度額

世帯所得状況(国保被保険者合算(擬主含めず)) 所得区分 12か月中に3回目まで 12か月中に4回以上
擬主・国保被保険者に住民税課税者あり 901万円超 252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
140,100円
901万円以下
600万円超
167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
93,000円
600万円以下
210万円超
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
擬主・国保被保険者とも非課税 35,400円 24,600円

70歳以上のひと月当たりの自己負担限度額

世帯所得状況 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 12か月中に4回以上
擬主・国保被保険者に住民税課税者あり 70~74歳の課税所得690万円以上の方がいる 現役並みIII 252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
140,100円
70~74歳の課税所得380万円以上の方がいる 現役並みII 167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
93,000円
70~74歳の課税所得145万円以上の方がいる 現役並みI 80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
44,400円
70~74歳の課税所得がすべて145万円未満 一般 18,000円
(8月から翌年7月までの1年間で、一般・低I・低IIだった月の自己負担の合計の限度額は144,000円)
57,600円 44,400円
擬主・国保被保険者とも非課税 国保加入者に所得がある
(年金は収入額から80万円を控除して計算、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)
低所得者II 8,000円 24,600円 -
国保加入者に所得がない
(年金は収入額から80万円を控除して計算、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)
低所得者I 8,000円 15,000円 -

※住民税課税所得145万円以上の人がいる世帯で、70歳から75歳未満の国保被保険者がいる場合、70歳から75歳未満の人の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、所得区分は「一般」となります。

※以下の場合は所得区分が「一般」になります。

  • 同じ世帯で70歳から75歳未満の国保被保険者の人数が1人の場合の収入合計が383万円未満
  • 同じ世帯で70歳から75歳未満の国保被保険者の人数が2人以上の場合の収入合計が520万円未満
  • 同じ世帯で後期高齢者医療制度被保険者がいる場合の収入合計が520万円未満
    (収入は、1~7月受診は前々年を、8~12月受診は前年を参照します)

電子申請

「とっとり電子申請サービス」から、インターネットによる手続きができます。

国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?