鳥取市

国民健康保険各種給付制度など登録日:

平成28年1月よりマイナンバーの記入と提示が必要になりした。詳しくはサイト内リンクの関連情報「平成281月よりマイナンバーの記入と提示が必要になりました。」をご覧ください。

各種給付制度

  • 医療機関で受診するとき
    医療機関にかかるとき窓口で提示すべき証と負担割合をご案内します。
  • 医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)
    「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、1つの医療機関での1か月の外来・入院・医科ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までになります。
  • 医療費が高額になったとき(高額療養費)
    医療機関で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
  • 入院時の食事代について
    入院時の食事代は定額負担となりますが、所得の区分に応じて減額される場合があります。
  • 療養費の支給
    旅先の急病などやむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けたとき、お医者さんが治療上必要と認めた補装具代がかかったとき、医師の同意により、はり・きゅう及びあんま・マッサージなどの施術を受けたとき、骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき、海外渡航中に診療を受けたときなどの場合には、審査で決定されれば、自己負担分を除いた金額が療養費として支給されます。
  • 子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
    国民健康保険に加入されている人が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
  • 医療費と介護サービス費が高額になったとき(高額介護合算療養費)
    世帯において医療費と介護サービス費の自己負担額を合算した額が高額になった場合、申請により自己負担額を超えた部分が支給されます。
  • 特定疾病で長期間高額な治療が続くとき
    高額な治療を長期間継続して受ける必要がある特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関などで提示すれば、その病気に関係する医療費の自己負担額が1か月1万円又は2万円までとなります。
  • 加入者が死亡したとき(葬祭費)
    加入者が死亡したときは、葬祭執行者(喪主)に対して葬祭費が支給されます。
  • 移送費の支給
    お医者さんの指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して必要と認められた場合は移送費が支給されます。
  • 医療費の一部負担金の減免
    災害などの理由で医療機関等への支払いが困難なとき、その一部負担金の支払いが減免・猶予される制度があります。
  • 交通事故など第三者から傷病を受けたとき
    交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国保でお医者さんにかかることができます。その際には必ず加入している国保に連絡してください。

その他

  • はり・きゅう及びあんま・マッサージの保険適用について
    はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術を国民健康保険で受けられるのは、医師が必要と認めた場合に限ります。
  • 柔道整復術の保険適用について
    整骨院・接骨院など、国家資格を持つ柔道整復師が施術を行う施設は医療機関ではありませんので、国民健康保険が使える範囲が限られています。
  • 退職者医療制度について
    会社などを退職して国民健康保険に加入し、被用者年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人と、その被扶養者の人については、退職者医療制度で医療を受けることになります。

電子申請

次の申請・届出は「とっとり電子申請サービス」から、インターネットによる手続きができます。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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