鳥取市

手続きの流れ更新日:

1 入札参加申し込みから開札まで

1-1 ログインIDを取得

 あらかじめ会員登録を行い、ログインIDを取得してください。

 ・  新規会員登録の方法(紀尾井町戦略研究所株式会社提供情報)

1-2 入札参加申し込み

 インターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」という。)の該当物件の申し込み画面にて入札参加の申し込みを行います。
 参加申し込みから申し込み完了までの流れは、下記のとおりとなります。

 入札参加申し込み(仮申し込み状態)
  ↓
 必要書類の提出・入札保証金の納付
  ↓
 本申し込み完了

 手続きの詳細については、下記リンク先にてご確認ください。

 入札参加申し込みの方法
 

1-3 入札

 入札期間中に物件詳細画面の入札ボックスに入札額を登録します。入札は一度のみです。

 ※一度行った入札は入札者の都合による取り消しや変更はできませんのでご注意ください。

1-4 開札

 入札期間が終了すると、物件詳細画面に開札結果が表示されます。

1-5 落札者の決定

 落札価格を売却決定金額として、落札者(最高価格申し込み者)に売却決定がなされます。

 入札期間終了後、落札者(最高価格申し込み者)となった方の、メールアドレス宛に今後の手続きについてのご案内をお送りします。

 ※入札したログインID でログインした物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メール
       が届かない場合には、落札後連絡先までご連絡ください。

2 売買契約の締結

 落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。 契約の際には、鳥取市より契約書などを送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印し、印紙税法に定める額の収入印紙を貼り付け、下記の書類を添付し鳥取市に持参又は郵送などにより提出してください。

(物品の場合)

  • 鳥取市から送られてきた契約書1部(落札価格が30万円を超える場合)
  • 落札者へ送信したメールのプリントアウト
  • 個人の場合、身分証明書(運転免許証のコピー、健康保険証のコピー、住民基本台帳カードのコピー、パスポートのコピーのうち、いずれかを選択)
  • 法人の場合、法人の商業登記簿謄本
  • 保管依頼書(売払代金納付時に物件の引き渡しを受けない場合)
  • 送付依頼書(物品の受け取りに郵送を希望する場合)

(自動車の場合)

  • 鳥取市から送られてきた契約書1部
  • 落札者へ送信したメールのプリントアウト
  • 個人の場合、身分証明書(運転免許証のコピー、健康保険証のコピー、住民台帳カードのコピー、パスポートのコピーのうち、いずれかを選択)
  • 法人の場合、商業登記簿謄本
  • 保管依頼書(売払代金納付時に物件の引き渡しを受けない場合)

(不動産の場合)

  • 鳥取市から送られてきた契約書1部(収入印紙貼り付け)
  • 落札者へ送信したメールのプリントアウト
  • 共有合意書(共同入札の場合)
  • 登記原因証明情報
  • 登録免許税相当額の収入印紙

3 売払代金などの納付

  1. 納付していただく金額
      売払代金の残金 = 落札価格(売払代金) - 契約保証金額(契約保証金に充当した入札保証金)
  2. 納付期限までに売払代金の残金全額の納付を鳥取市が確認できることが必要です。
  3. 納付期限は、鳥取市から送信するメールもしくは物件詳細画面でご確認ください。
  4. 売払代金の残金の納付方法は次のいずれかです。
      ア 銀行振込
        鳥取市よりメールにて振込口座を通知します。振込手数料は、落札者の負担となります。
      イ 納付書払い
        鳥取市より納付書を送付します。鳥取市の指定する金融機関の窓口にて納付します。
  5. 納付期限までに、売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し返還しません。

4 権利移転時期

 落札者が落札代⾦の残⾦を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

5 権利移転および引き渡しの手続き

(物品の場合)

  1. 引き渡しは、原則、鳥取市が指定する場所で直接引き渡しを行います。
      引き渡しの際は、落札者本人確認のため、身分証明書(運転免許証、保険証など)を持参してください。 
  2. 売払代金納付時に売却物件の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。
      この場合、別途保管料を負担していただく場合があります。
  3. やむを得ず送付による引き渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。
      送付に係る費用は落札者の負担となります。また、売却物件によっては送付による引き渡しができない場合があります。
      あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。

(自動車の場合)

  1. 鳥取市は、売払代金納付期限までに売払代金の残金の納付を確認できた場合、入札参加申し込み時に入力された内容
      および提出された書類をもって、車両の一時抹消登録の手続きを行います。
  2. 引き渡しは、原則、鳥取市が指定する場所で直接引き渡しにて行いますので、落札者自身で「使用の本拠の位置」を
      管轄する運輸支局(軽自動車以外)又は軽自動車検査協会に当該自動車を持ち込み、新規登録手続きを行ってください。
      なお、引き渡しの際は、落札者本人確認のため、身分証明書(運転免許証、保険証など)を持参してください。
  3. 新規登録の際に必要な書類や手続きについては、各運輸支局(軽自動車以外)又は軽自動車検査協会にご確認ください。
  4. 新規登録等の後は、車検証の写しを提出していただきます。
  5. 売払代金納付時に売却物件の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。
      この場合、別途保管料を負担していただく場合があります。
  6. 印紙代、税金、自動車の移動に伴う費用など権利移転に伴う一切の費用は、落札者の負担となります。

(不動産の場合)

  1. 落札者は、「登記原因証明情報」に必要事項を記入・押印して、登録免許税相当額の収入印紙を添付して鳥取市へ提出してください。
  2. 鳥取市は権利移転の嘱託登記のみを行います。
  3. 共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「登記原因証明情報」の提出が必要です。
      また、公有財産売却の財産の持ち分割合について、「共有合意書」が必要です。
  4. 権利移転に伴う一切の費用(移転登記の登録免許税など)は落札者の負担となります。

代理人が落札後の手続きを行う場合

 落札者ご本人が売払代金の納付や売却物件の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を鳥取市に持参又は郵送により提出してください。

  • 委任状
  • 委任者と受任者双方の印鑑証明書

※落札者が法人で、その法人の従業員の方が売払代金の納付又は引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人とな
    り、委任状等が必要となります。

6 その他

 手続きに必要な関係書類などはこちらからダウンロードしてください。 

 入札参加申し込みにあたっては、必ず下記をご確認ください。

  鳥取市インターネット公有財産売却ガイドライン

このページに関するお問い合わせ先

総務部 資産活用推進課 資産活用係
電話番号:0857-30-8135
FAX番号:0857-20-3948

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