鳥取市

認知症カフェを運営する団体等に補助金を交付します更新日:

1 認知症カフェ運営補助金について

 認知症になっても住み慣れた地域で、安心して尊厳あるその人らしい生活が継続できるようにするとともに、認知症の人の家族の介護負担を軽減するため、認知症カフェを運営する団体または個人に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

〇令和6年度新設分公募期間 令和6年4月1日(月)~令和6年12月27日(金)

認知症カフェとは

 認知症カフェは、認知症になっても住み慣れた地域で、安心して尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、認知症の人およびその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集うことのできる「つどいの場」です。
 どなたでも参加でき、その取り組みはさまざまですが、認知症の人への効果的な支援や認知症の人の家族の介護負担を軽減できるよう、専門家のアドバイスを得ながら、気軽に情報交換などが行える地域の活動拠点となるものです。

認知症カフェ

2 補助制度の概要

(1)補助対象者

 市内で認知症カフェを自主的に運営する団体または個人(以下「団体等」という。)が対象です。なお、応募にあたっては、次の条件を満たしていることが必要です。

  • 認知症の人やその家族に対する支援に関心を持ち、認知症カフェの開催を予定している市内に所在するものであること。
  • 適切な事業運営ができると市長が認めるものであること。
  • 宗教活動または政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団または暴力団員の統制下にある団体等でないこと。

(2)補助対象となる認知症カフェの活動

 補助対象となる認知症カフェは、次の要件を全て満たす必要があります。

  • おおむね市内に居住する認知症の人とその家族を対象とすること。
  • 市内に10人以上が活動できるスペースを設け、利用者が参加しやすいカフェの場づくりをすること。
  • 2か月に1回以上の頻度で開催し、1回あたりの開催時間は2時間以上とすること。
  • 市民ボランティア(認知症キャラバン・メイトおよび認知症サポーターならびに市民等)の積極的な参加を得て事業を実施すること。
  • 参加者から利用料等を徴収する場合は、おおむね飲食物等実費相当の負担とすること。
  • 認知症カフェを運営するスタッフ数のうち、認知症の人およびその家族からの相談対応をする人員(例えば医療関係者、認知症キャラバン・メイト等認知症に関する知見を有する者、介護支援専門員または介護保険の指定事業所で認知症の人の介護の業務に従事している、若しくは認知症の人の介護の経験のある者、若しくは認知症の人の支援活動をしている者など)を1名以上配置すること。
  • 地域包括支援センター、介護サービス事業者等、地域の関係者等と連携を図るとともに、地域の福祉関係者の協力を得ることで地域に開かれた場となるよう努めること。
  • 鳥取市認知症地域支援推進員と連携し、円滑に事業を実施すること。
  • 認知症カフェの周知を行い、利用者の拡大に努めること。
  • 市が開催する認知症カフェに関する連絡会議に参加し、他の認知症カフェ等との連携を図ること。
  • 市が補助対象となる認知症カフェの活動状況を公表することについて承諾すること。

(参考)「認知症地域支援推進員とは」

 認知症地域支援推進員は、厚生労働省が進める「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」に明記されている職種です。
 認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容態の変化に応じすべての期間を通じて必要な医療・介護等が有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への支援を効果的に行うことが重要です。
 本市では、認知症の人やその家族の相談支援、関係機関との支援体制の構築や認知症施策の推進役として、各地域包括支援センターの圏域ごとに認知症地域支援推進員が配置されています。

(3)補助金額

 認知症カフェを運営する団体等に対し、認知症カフェの開設経費および運営経費の一部を予算の範囲内で補助します。
 補助金は、補助対象経費の合計額から利用者負担金等の収入額を控除した額に10分の10を乗じて得た額の範囲内で算定し、下記の(1)と(2)の合計額が上限となります。
 ただし、本補助金の交付の初年度までに、本補助金以外の国、県または市の公的支援(補助金等)を受けて認知症カフェを開設し、本補助金交付の初年度も運営している場合は、(2)の開設経費は含めません。
 (1)運営経費 1団体等1回あたり5,000円に開催回数(同一年度内12回を限度とする)を乗じて得た額
 (2)開設経費 初年度に限り開設経費として20,000円

3 申請手続きについて

 新たに本補助金の交付を受けようとする団体等は、以下の「申請事務の手引き」をご確認いただき、鳥取市認知症地域支援推進員を通じて市に事前協議書を提出してください。
 (様式) 事前協議書

 前年度に本補助金の交付対象となった団体等が、本年度も継続して本補助金の交付を希望する場合は、認知症地域支援推進員を通じて市に補助金交付申請書を提出してください。(※事前協議書は不要です。電子メールによる申請可能)

 記載例は下記の「補助金申請事務の手引き」をご覧ください。
 令和6年度鳥取市認知症カフェ運営事業費補助金申請事務の手引き

 

4 補助金交付要綱

鳥取市認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱(R3.4.1改正)
事業計画書(様式第1号)
事業実績書(様式第2号)
事業実績書(別紙)(様式第2号)
収支予算(決算)書(様式第3号)

5 鳥取市補助金等交付規則様式

補助金等交付申請書(様式第1号)
補助金等交付請求書(様式第6号) → 請求書には「口座振込依頼書」を添付してください。
補助事業等実績報告書(様式第7号) 

※記載例は令和6年度鳥取市認知症カフェ運営事業費補助金申請事務の手引きをご参照ください。

6 補助金の電子申請について

申請は電子申請でも受け付けております。

〇補助金等交付申請書
 https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5161

〇補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書
 https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5163

〇補助事業等実績報告書
 https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5164

〇補助事業等着手届
 https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5166

〇補助事業等完了届
 https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5168

〇申請書等データ送信フォーム
 https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5190
 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 長寿社会課 鳥取市中央包括支援センター
電話番号:0857-20-3457
FAX番号:0857-20-3906

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