鳥取市

許容応力度等計算(ルート2)による構造計算適合判定の取扱いについて登録日:

許容応力度等計算(ルート2)による構造計算適合判定の取扱いについて

平成27年6月1日施行の建築基準法及び関係政令等の改正に伴い、同法第6条の3第1項ただし書き又は、第18条第4項ただし書きの規定に基づき、許容応力度等計算(ルート2)により安全性が確かめられた建築物の確認申請又は計画通知については、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合、構造計算適合判定が不要となりました。

なお、鳥取市では構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する建築主事(ルート2主事)による審査を実施しませんので、指定検査機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。

指定構造計算適合性判定機関について

鳥取県知事の委任した構造計算適合性判定機関(鳥取県公式HP)

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8361
FAX番号:0857-20-3956

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