鳥取市

被災者支援制度一覧更新日:

令和5年8月台風7号  事業者支援(8月専決補正予算に係る)

台風第7号に係る災害緊急対応として、中小企業者や農業関係者に以下の事業者支援を行います。

詳しくはこちらをご覧ください。 ➡ 令和5年8月台風7号 事業者支援(8月専決補正予算に係る)

被災者支援制度一覧

地震や台風等の災害で被災された方に対し、さまざまな支援制度があります。

制度の名称

罹(り)災証明書の発行

支援の種類

住家に被害が発生したことの証明書の発行

支援の内容

◆被災者住宅再建支援金の支給、住宅の応急処理など、各種被災者支援策を受ける際に必要な証明書を発行する。

対象となる方

住家を被災された方

ホームページ

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1500620961641/index.html

備考

本人確認資料が必要、住家以外の建物、家財、車両等の動産などについては被災証明書が発行できることがあります。

問い合わせ先

市民課 電話:0857-30-8191

制度の名称

市県民税雑損控除

支援の種類

軽減

支援の内容

◆災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合は、次年度分市県民税額の計算に用いる当該年分の所得から差し引くことができる。(税申告が必要)

対象となる方

市県民税納税義務者で、被災され災害関連の支出をされた方

ホームページ

 

備考

支出額のわかる領収書等、保険金等で補てんがある場合は、その金額が分かる書類が必要

問い合わせ先

市民税課 電話:0857-30-8147

制度の名称

固定資産税・都市計画税の減免

支援の種類

減免

支援の内容

◆10分の2以上の損害を受けた資産について、被害程度に応じて10分の4~全部の割合を減免。

◆被害を受けた日以降に納期限が到来するもので、当該年度に課税された税額を減免する。(ただし、既に納付されている税額についての減免(還付)はできません。)

対象となる方

固定資産税納税義務者で、土地、建物等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方

ホームページ

 

備考

被災状況のわかるもの(写真等)が必要

問い合わせ先

固定資産税課 電話:0857-30-8158

制度の名称

市税の徴収猶予

支援の種類

徴収猶予

支援の内容

◆被害を受けた日以降に納期限が到来する市税の納付を、1年間猶予する。

対象となる方

市税の納税義務者で災害により、土地・建物等の資産に損失があり、納付が困難となった方のうち、一定の条件を満たす方

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備考

罹(り)災証明(写しでも可)、必要に応じて生活状況等がわかる書類

問い合わせ先

収納推進課 電話:0857-30-8162

制度の名称

鳥取市災害弔慰金

支援の種類

支給

支援の内容

◆災害により死亡された方の遺族に対して、鳥取市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき災害弔慰金を支給する。
 ・生計維持者が死亡した場合:500万円
 ・その他の場合:250万円

対象となる方

◆災害により死亡した鳥取市に住民登録のある方の遺族
◆支給の範囲順位は、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母

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備考

 

問い合わせ先

地域福祉課 電話番号:0857-30-8202

制度の名称

鳥取市災害障害見舞金

支援の種類

支給

支援の内容

◆災害により障がい者となられた場合、鳥取市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき災害障害見舞金を支給する。
 生計維持者の場合:250万円
 その他の場合:125万円

対象となる方

災害弔慰金の支給等に関する法律別表に掲げる程度の障がいのある方
(例)
・両眼が失明したもの
・咀嚼および言語の機能を廃したもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの   など

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備考

対象となる障がいを有することを証明する医師の診断書が必要

問い合わせ先

地域福祉課 電話番号:0857-30-8202

制度の名称

鳥取市災害援護資金貸付

支援の種類

貸付

支援の内容

◆災害により、住家又は家財に被害を受けられた場合に、鳥取市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき災害援護資金を貸し付けします。

【世帯主に1カ月以上の負傷がある場合】  貸付限度額
 住家・家財に損害がない                                 150万円
 家財に1/ 3以上の損害がある                           250万円
 住家の半壊                                                       270万円(350万円)
 住家の全壊(全体が滅失)            350万円
 住家の全壊(上記以外)             350万円

【世帯主に1カ月以上の負傷がない場合】
 家財に1/ 3以上の損害がある                           150万円
 住家の半壊                                                        170万円(250万円)
 住家の全壊(全体が滅失)                                  350万円
 住家の全壊(上記以外)                                      250万円(350万円)
 ( )は、取り壊しの特例の場合

対象となる方

自然災害により被害を受けた、常時居住の用に供している住家に居住している世帯の世帯主

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備考

利率       保証人を立てる場合 無利子
         保証人を立てない場合 年1%(据置期間中は、無利子)
据置期間     3年(特別な場合は5年)
償還期間     10年(据置期間含む)
償還方法     年賦償還、半年賦償還又は月賦償還
連帯保証人    任意
貸付の申込期限  被災の日の属する月の翌月初日から3か月を経過する日
所得制限     世帯員全員の前年中の所得の合計額による制限あり

問い合わせ先

地域福祉課 電話番号:0857-30-8202

制度の名称

鳥取市災害見舞金

支援の種類

支給

支援の内容

◆災害により住家に損害を受けたものに対して鳥取市災害見舞金支給要綱に基づき見舞金を支給する。
・全壊・全焼の場合 50,000円
・半壊・半焼の場合 30,000円
・その他、市長が適当と認めた場合は、市長が適当と認めた金額

対象となる方

災害により被害を受けた、常時居住の用に供している住家に居住している世帯

・全壊、全焼及び流出等により住家を失った場合

・半壊、半焼及び半流出等により住家に大きな被害を受けた場合

・その他住家が被害を受け、特に市長が必要と認めた場合

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備考

 

問い合わせ先

地域福祉課 電話番号:0857-30-8202

制度の名称

日本赤十字社 災害罹(り)災者に対する見舞い品贈呈

支援の種類

支給

支援の内容

◆日赤地区長・分区長を通じて罹災者に以下のものを贈呈する。
 ・毛布  1人につき 1枚
 ・緊急セット  1世帯につき 1個(5人以上は2個)
 ・タオルセット  1世帯につき 1個
 ・鍋  1世帯につき 1個(※地区在庫限り)

対象となる方

住民の被害が次に該当する場合に見舞品を贈呈する。
 ・災害救助法適用基準に達しない場合
 ・住家が全壊・全焼・流失等により滅失又はこれに等しい被害を受けた場合
 ・その他支部長が必要と認めた場合

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備考

 

問い合わせ先

地域福祉課 電話番号:0857-30-8202

制度の名称

介護保険料の徴収猶予・減免

支援の種類

徴収猶予・減免

支援の内容

◆保険料の徴収猶予:6カ月以内
◆保険料の減免 : 損害の程度により減免事由の生じた日の属する月から当該年度の3月までの月割りの保険料を10分の1~全額免除

対象となる方

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方

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備考

罹(り)災証明(写しでも可)が必要

問い合わせ先

長寿社会課 電話番号:0857-30-8212

制度の名称

介護保険利用者負担額の減免

支援の種類

減免

支援の内容

◆要介護(支援)被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する人が、災害によりその住宅が全壊、半壊その他これに類する災害を受けた場合、利用者負担額1割の一部又は全部を免除する。

対象となる方

要介護(支援)被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する人が、土地、建物等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方

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備考

罹(り)災証明(写しでも可)が必要

問い合わせ先

長寿社会課 電話番号:0857-30-8212

制度の名称

障がい者福祉サービス利用者負担額の減免

支援の種類

減免

支援の内容

◆障がい者福祉サービスを受けている人又はその属する世帯の生計を主として維持する人が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合、利用者負担額について減免措置を講じる。

対象となる方

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた世帯の障がい者福祉サービス受給者

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備考

罹(り)災証明(写しでも可)が必要

問い合わせ先

障がい福祉課 電話番号:0857-30-8217

制度の名称

障がい児通所支援利用者負担の減免

支援の種類

減免

支援の内容

◆通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する人が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合、障がい児通所支援に要する費用について減免措置を講じる。

対象となる方

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた世帯の通所決定保護者

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備考

罹(り)災証明(写しでも可)が必要

問い合わせ先

障がい福祉課 電話番号:0857-30-8217

制度の名称

特別児童扶養手当等の特別措置

支援の種類

給付

支援の内容

◆被災者に対する特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当について、所得制限の特例措置を講じる。

対象となる方

障がい者・児のいる世帯

ホームページ

 

備考

罹(り)災証明(写しでも可)が必要

問い合わせ先

障がい福祉課 電話番号:0857-30-8217

制度の名称

国民健康保険料及び医療費一部負担金の徴収猶予・減免

支援の種類

徴収猶予・減免

支援の内容

◆国民健康保険料の徴収猶予・減免
 【徴収猶予】
  ・申請日から6カ月以内で資力の回復状況に応じて判断
 【減免】
  ・災害による被害の損失程度に応じて減免(1割~10割)
  ・申請日の属する月から減免の対象とする。
  (申請が困難であったと認められる場合は災害発生日の属する月から)
◆医療費一部負担金の徴収猶予・減免
 【徴収猶予】
  ・猶予期間は診療を受けた日から6カ月以内
  ・猶予額:一部負担金の5割を限度
 【減額】
  ・入院治療が必要な場合に一部負担金の5割を減額
  ・申請日から3カ月を限度
 【免除】
  ・国からの通知により免除を求められている場合で市長が認める者

対象となる方

国民健康保険の被保険者で災害により、土地・建物等の資産に損失があり、生活が困難となった者のうち一定の条件を満たす方
(一部負担の減免は申請までの納期到来分保険料を完納していることが条件)

ホームページ

 

備考

罹(り)災証明(写しでも可)及び必要に応じて生活状況が証明できる書類

問い合わせ先

保険年金課 電話番号:0857-30-8222(減免に関すること)

収納推進課 電話番号:0857-30-8161(徴収猶予に関すること)

制度の名称

後期高齢者医療制度保険料の減免及び医療費一部負担金の徴収猶予・減免

支援の種類

徴収猶予・減免

支援の内容

◆後期高齢者医療保険料の減免
 【徴収猶予】
  ・申請日の属する月から6カ月以内 
 【減免】
  ・災害による被害の損失程度に応じて減免(5割又は10割)
  ・申請日の属する月から減免の対象とする。

◆医療費一部負担金の徴収猶予・減免
 【徴収猶予】
  ・申請日から6カ月以内
 【減免】
  ・損害の程度に応じて減免(5割又は免除)
  ・申請日から6カ月以内

対象となる方

後期高齢者医療制度の被保険者で災害により、土地・建物等の資産に損失があった者のうち一定の条件を満たす者
(一部負担の減免は申請までの納期到来分保険料を完納していることが条件)

ホームページ

 

備考

罹(り)災証明(写しでも可)が必要

問い合わせ先

保険年金課 電話番号:0857-30-8225

制度の名称

公私立保育園・認定こども園・公立幼稚園の保育料の減免

支援の種類

減免

支援の内容

◆損害の程度により、10分の3~全部の割合を減免
◆減免申請があった日の属する月から当該年度の保育実施期間内
 (減免理由が消滅した時はその消滅した日の属する月まで)

対象となる方

公私立保育園・認定こども園・公立幼稚園の入所者

ホームページ

 

備考

罹(り)災証明(写しでも可)が必要

問い合わせ先

幼児保育課 電話番号:0857-30-8457

制度の名称

児童扶養手当の特別措置

支援の種類

給付

支援の内容

◆児童扶養手当について、所得制限の特例措置を講じる。

対象となる方

児童扶養手当受給者世帯

ホームページ

 

備考

罹(り)災証明(写しでも可)が必要

問い合わせ先

こども未来課 電話番号:0857-30-8239

制度の名称

被災証明書の発行

支援の種類

証明書の発行

支援の内容

◆災害対策基本法第2条第1号に定める災害による被災について、被災の届出がなされた事実について証明書を発行

対象となる方

鳥取市内において商工業を営む事業者

ホームページ

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1692142030751/index.html

備考

被災証明書交付申請書

(添付書類)

(1)被害の状況が確認できる写真

(2)被害を受けた場所の位置図

(3)その他

※手数料なし

問い合わせ先

企業立地・支援課 電話番号:0857-20-3223

制度の名称

災害等緊急対策資金

支援の種類

融資

支援の内容

【資金使途】運転資金、設備資金、借換資金(借換資金は、運転資金又は設備資金に併せて行う場合に限る。)
【融資限度額】2億8千万円
【融資期間】10年以内(据置3年以内を含む)
※被害を受けた設備に係る資金は15年以内(据置同様)
【融資利率】年1.43%
【保証】信用保証協会の保証が必要
【保証料率】0.23%~0.68%(9段階)

対象となる方

指定災害等により次のいずれかに該当する中小企業者等
1.事業の用に供する施設、設備、製品又は原材料等に被害を受けた者
2.最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比べ5%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少することが見込まれる者
3.その他必要により県が別に定める要件に該当する者


 

指定災害等
及び指定期間

令和5年台風第7号等
令和5年8月18日~令和5年12月31日

ホームページ

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1289366913537/index.html

備考

利子負担軽減補助を行う場合があります。詳細は担当課までお問い合わせください。

問い合わせ先

企業立地・支援課 電話番号:0857-20-3223

制度の名称

市営住宅の提供

支援の種類

市営住宅の提供

支援の内容

自然災害等で被災され、住宅に困窮されている方に対し、市営住宅の目的外利用として、入居対象者及び条件(期間、家賃、保証人、必要書類等)を示したうえで提供を行う。

対象となる方

自然災害等で被災され、住宅に困窮されている方(詳細は、自然災害等の状況により、その時点での判断となります)

ホームページ

 

備考

 

問い合わせ先

建築住宅課 電話番号:0857-30-8371

制度の名称

下水道使用料、集落排水施設使用料及び浄化槽等使用料の減免

支援の種類

減免

支援の内容

◆下水道使用料、集落排水施設使用料及び浄化槽等使用料の減免

対象となる方

土地、建物等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方

ホームページ

 

備考

罹(り)災証明(写しでも可)が必要

問い合わせ先

下水道経営課 電話番号:0857-30-8391

制度の名称

受益者負担金の徴収猶予

支援の種類

猶予

支援の内容

◆受益者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき、受益者負担金の支払いを猶予するもの。
◆1年を限度とする。ただし、状況によりさらに1年を限度として延長できる。

対象となる方

現在、受益者負担金を支払っている方

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備考

罹(り)災証明(写しでも可)又は盗難証明が取得できるものに限る

問い合わせ先

下水道経営課 電話番号:0857-30-8391

制度の名称

火災や天災(大規模な自然災害)により発生した一般廃棄物処理手数料の減免

支援の種類

減免

支援の内容

◆火災や天災(大規模な自然災害)で発生したごみを、本市が指定する一般廃棄物処理施設(民間施設を除く)に搬入される場合に一般廃棄物処理手数料を減免するもの。

※一般廃棄物収集運搬業許可業者、または一般廃棄物処分業許可業者に依頼された部分の経費については、減免対象外です。
※あらかじめ本市への事前協議や事前申請が必要です。
※発生したごみは分別が必要です。職員が現地で受け入れ可能なものを指示します(品目によっては受け入れできないものもあります。)
※火災の場合は、家財のみが対象です。また、店舗兼住宅では住宅部分で発生した家財のみが対象となります。

 ◆天災(大規模な自然災害)によって生じた災害廃棄物については、本市が処理方法(市が指定する仮置場等に搬入する場合など)を指示、決定します。その場合、事前申請が不要となる場合があります。

対象となる方

火災や天災(大規模な自然災害)に被災された方。

ただし、事業ごみや産業廃棄物は対象となりません。

ホームページ

 

備考

原則、罹(り)災証明(写しでも可)が必要。

天災(大規模な自然災害)の場合は、本市が不要とする場合があります。

問い合わせ先

生活環境課 電話番号:0857-30-8084

制度の名称

就学援助制度

支援の種類

給付

支援の内容

◆経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、就学に要する援助を行う(学用品費や修学旅行費、給食費等の一部)

対象となる方

激甚災害の被災者であって、委員会が特に就学援助の必要があると認める者

ホームページ

 

備考

被災者の場合、被災したことを証する書類が必要、被災により家計が急変したこと等がわかる書類が必要

問い合わせ先

学校保健給食課 電話番号:0857-30-8416

このページに関するお問い合わせ先

危機管理部危機管理課
電話番号:0857-30-8034
FAX番号:0857-20-3042

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