鳥取市

介護保険料を納付しないでいると更新日:

介護保険料を納付しないでいると

保険料を納期限までに納付されないときは、督促手数料や延滞金が加算され、滞納処分を受ける場合があります。

また、保険料の滞納期間に応じて、保険給付の制限をうけることがあります。介護保険サービスが必要になったときに、大きな負担をせずに、必要な介護保険サービスを利用するために、保険料は納期限内にお納めいただきますようお願いします。

納付が難しい場合は、早めに高齢社会課介護保険係へご相談ください。

サービスを受けるときに介護保険料に未納があると

災害等の特別な事情がないのに、介護保険料を納付しないままでいると、介護保険サービスを利用するときに、保険料の滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。

保険料を納期限から1年以上滞納すると

サービス利用時の介護保険給付の支払い方法が変更(償還払い化)されます。

通常、介護保険サービスを利用したときの利用者負担額は、サービス費用の1割または2割(※1)ですが、サービス費用の全額を一時的に自己負担することになります。

その後、申請によりサービス費用の9割または8割が戻ってきます。

(例えば)自己負担額がサービス費用の1割の方の場合

10万円の介護サービスを利用した場合に、通常は、利用時に1万円払えばよかったものが一時的に全額を払わなければなりません。(後日申請すると9万が市より払い戻されます。)

保険料を納期限から1年6か月以上滞納すると

介護保険給付が一時差止めとなります。

利用者がサービス費用の全額を一時的に自己負担しなければなりません。申請後、一時的に自己負担した9割または8割が戻ってくるところ、その全額又は一部が差止めされます。なお、滞納している保険料が引き続き納付されない場合は、差止められた介護保険給付の滞納している保険料に充てることがあります。

(例えば)自己負担額がサービス費用の1割の方の場合

10万円の介護サービスを利用した場合に、申請すれば戻ってくる9万円が、滞納している介護保険料を納めるまで、戻りません。それでも滞納を続けていると、払い戻される9万円から、滞納している介護保険料分が差し引かれる場合があります。

保険料を納期限から2年以上滞納すると

介護サービスの介護保険給付が7割に減額(一時差止め)となります。(自己負担の割合が3割に引き上げられます。)

介護保険料は、納められないまま2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります。過去の滞納保険料に時効になった保険料があると、将来、介護保険の認定を受け、介護保険サービスを利用する際に、その滞納期間に応じて介護サービスの利用者負担が引き上げとなり、高額介護サービス費等(※1)も受けられなくなります。(給付制限)

(例えば)自己負担額がサービス費用の1割の方の場合

10万円の介護サービスを利用した場合に、通常は、利用時に1万円払えばよかったものが、3万円支払わなくてはなりません。

ご相談ください

特別な事情(災害・収入の著しい減少等)により保険料を納めることが難しい場合は、給付の制限を受けないことがあります。

お早目にご相談ください。

(※1)本人または世帯の収入等に応じて設定される上限額を、自己負担額(月額)が超えた場合に、申請して認められると超えた分が「高額介護サービス費等」として支給されます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 長寿社会課 介護保険係
電話番号:0857-30-8212
FAX番号:0857-20-3906

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