鳥取市

外国人の人権問題について更新日:

1 現状と課題

 本市には、現在約1,300人の外国人が居住しています。そして、国際化が進む社会情勢の中で、環日本海諸国をはじめとする多くの国々との交流が進められており、日常生活においてますます外国人と接する機会が増えています。

 しかしながら、歴史的・地理的に関係が深いアジアの近隣諸国との関係、韓国・朝鮮人が比較的多数日本に在住しているという歴史的経緯やその実状、近年急速に増えている在住中国人の実状、その他諸外国に対する私たちの理解と認識は、必ずしも十分とは言えない面があります。さらに、私たちの日常生活の中には、外国人に対して人種や民族、生活習慣、宗教の違いなどに起因するさまざまな差別や偏見もあります。

 特に近年は、デモやインターネットの書き込みなどにより、特定の種族や民族への差別を煽る「ヘイトスピーチ(※1)」が社会問題となっています。

 このような中、平成28(2016)年には「ヘイトスピーチ解消法」が施行され、国と地方公共団体による相談体制の整備や教育の充実、啓発活動など、対策を講ずるよう定められました。

 「市民意識調査」の外国人の人権上の問題を問う設問の回答結果によると、「外国の生活習慣や文化などへの理解の不足」が41.3%と高い割合でした。また、「わからない」と回答した人も30.3%と多く、全体として理解不足や関心の低さが伺えます。差別や偏見をなくしていくためには、互いの文化に関心をもち、お互いに理解していくことが必要です。

 また、本市が平成29(2017)年度に実施した聞取り調査において、多くの外国人が感じている問題は、「言葉の壁」に起因するものであることがわかりました。

 このことについて本市では、「多文化共生(※2)社会」の実現に向け、特に在住外国人等の日常生活における支障を取り除くため、本市の国際交流拠点である「鳥取市国際交流プラザ」が中心となり、生活情報や生活物資の提供、生活相談、日本語指導等を実施しています。

 学校教育や公民館等での生涯学習においても、市民の国際理解を推進し、「多文化共生社会」を実現するためのさまざまな取り組みを行ってきています。

 さらには、外国人の労働賃金・労働環境についても改善が求められています。本市では、平成8(1996)年に「鳥取市外国人高齢者福祉手当等支給条例」を制定して国民年金に加入できない長期在住外国人への支援措置を行い、平成13(2001)年度実施の市職員採用試験からは、全ての職種において国籍要件を撤廃するなどの取り組みを行いました。

 今後も、外国人の人権が尊重・保障される社会を実現するため、また、国際化に対応するためにも、外国人に対する人権意識の向上と正しい知識と理解のための施策を推進します。そして、外国人に対する差別や偏見の解消を図り、外国人も地域社会の住民として、共に安心して生活できる社会を構築していきます。

2 施策の推進方針

  1. 国籍や民族、文化が異なる人々と交流・連携する機会を設けることにより、国際理解を目指します。また、お互いが理解・尊重しあって共に生きる多文化共生のための教育・啓発を推進します。
  2. 外国籍市民の市政参画を促進し、「多文化共生社会」の実現を目指します。
  3. 外国人児童生徒の語学をはじめとする学力の向上に努めます。また、外国人児童生徒の保護者等に対しても日本語を学ぶ機会の提供に努めます。
  4. 日常生活全般における言葉に関する不便・障がいを取り除くよう、公共施設や公共交通機関などにおける外国語による案内表示、また、外国語による情報提供の充実に努めます。
  5.  平成28(2016)年に施行された「ヘイトスピーチ解消法」の周知及び、この法律に基づいた相談体制の整備や教育・啓発の推進に努めます。

※1 ヘイトスピーチ

 特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動をいう。

※2 多文化共生

 国籍や民族等の異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。

★平成28年度より、鳥取市は国際交流指針を策定しています。

 ⇒「鳥取市国際交流指針」について

★平成28年6月3日(金)より、ヘイトスピーチ解消法が施行されています。

 詳細は以下よりご確認ください。

 ⇒ヘイトスピーチ解消法のページへリンク

★外国人の人権問題については法務省のホームページでも紹介されています。

 ⇒法務省ホームページへリンク

 

このページに関するお問い合わせ先

人権政策局 人権推進課
電話番号:0857-30-8071
FAX番号:0857-20-3945

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