鳥取市

アイヌの人々の人権問題について更新日:

1 現状と課題 

  国際連合総会で昭和40(1965)年に「人種差別撤廃条約」が採択され、平成7(1995)年に日本が加入しました。この条約では、人種、皮膚の色又は種族的出身を理由にする人間の差別は、人間の尊厳に対する侵害であり国際連合憲章の原則の否定、世界人権宣言に謳われている人権及び基本的自由の侵害、及び国家間の友好的かつ平和的な関係に対する障害及び諸国民の間の平和及び安全をも害するものとして非難されなければならないとしました。

 

 アイヌの人々に関する課題解決にあたっては、この条約の主旨が根底になっています。アイヌの人々は、固有の言語や伝統的な生活習慣など独自の文化を持って生活していましたが、幕末以降、和人による支配が進みました。

 

 平成9(1997)年に「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」が制定されるまでは、アイヌの人たちを保護するという名目ではあったものの、「旧土人保護法(明治32(1899)年)」という差別的な名称の法律で同化政策が推し進められ、アイヌ語の使用や独自の風習も禁止されるなど抑圧されていました。

 

 その後、国際連合からの勧告等もあり、平成20(2008)年、衆参両議院で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で採択され、アイヌ民族が先住民族であることが正式に認められました。

 

 平成21(2009)年には「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」による報告書が内閣官房長官に提出され、内閣官房内に「アイヌ総合政策室」が設けられています。これを受けて、平成21(2009)年に「アイヌ政策推進会議」が発足し、総合的なアイヌ政策の推進に向けて議論が重ねられています。

 

 また、平成22(2010)年には、「民族共生の象徴となる空間」「北海道アイヌの生活実態調査」両作業部会の設置。平成23(2011)年6月には両作業部会から報告書が提出され、その後8月に「政策推進作業部会」を設置。平成26(2014)年には、アイヌ文化の復興等を推進するための「アイヌ文化の復興等を促進するための『民族共生の象徴となる空間』の整備及び管理運営に関する基本方針について」が閣議決定されました。

 

 「市民意識調査」の「あなたの周りに次のような人権問題があると思うか」の設問で、「アイヌの人々の人権問題」を「あると思う」と選択した人は15.5%であり、提示した人権問題の中で最も低い割合となりました。

 

 さらには、「アイヌの人々に関する人権上の問題は何だと思うか」の設問に対して、58.3%が「わからない」を選択しており、アイヌの人々の人権問題が、あまり身近でなく理解が進んでいないことが明らかになりました。

 

 国における取り組みは前進しているものの、依然として歴史や文化への無関心や誤った認識から、就職や結婚などにおいて差別・偏見や生活上のさまざまな人権侵害が存在していて、本市においても、教育・啓発を進めていく必要があります。

2 施策の推進方針 

 アイヌの人々に対する偏見や差別意識の解消を図るため、関係機関と協力し教育・啓発を推進します。

 

☆法務省のホームページでもアイヌの現状やアイヌに対する取り組みが確認できます。

 ⇒法務省のページへリンク

 

「アイヌの人々の人権問題について」の訂正について

 上記「アイヌの人々の人権問題について 1 現状と課題」に一部誤りがありました。

お詫びして訂正いたします(訂正後の内容を掲載しています)。

 

【訂正内容】

正:国際連合総会で昭和40(1965)年に「人種差別撤廃条約」が採択され、

  平成7(1995)年に日本が加入しました。この条約では、

 

誤:国際連合では平成7(1995)年に「人種差別撤廃条約」が採択され、


 

このページに関するお問い合わせ先

人権政策局 人権推進課
電話番号:0857-30-8071
FAX番号:0857-20-3945

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