鳥取市

性的マイノリティの人権問題更新日:

1 現状と課題 

 これまで社会では、性は男性と女性の2つに分けられ、異性を好きになるということがあたり前と捉えられてきました。しかし、今、性のありようは多様であるということが少しずつ認識されてきています。

 性的マイノリティ(※1)とは心と体の性が一致しない人(性同一性障がい等)や、好きになる人が異性であるとは限らない人など、性のありようについて少数派といわれる人たちのことを言い、LGBT(※2)という言葉で表すこともあります。

 日々の生活の中であたり前と思われている男女の区別が辛く、受け入れがたく感じている人や、性的マイノリティへの日常的な差別言動などから、学校、職場、地域など周囲の人からの偏見や差別を恐れ、カミングアウト(※3)できずに苦悩されている人もいます。

 また、性の区分を前提にした社会生活、制度上の制約などさまざまな問題があることから、この解消に向けた取り組みを推進していくことが必要です。

 国においては、平成16(2004)年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、一定の基準を満たす人は戸籍の性別変更が可能となりました。

 また、平成27(2015)年には、渋谷区で同性カップルを「結婚に相当する関係」として認める「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例(同性パートナーシップ条例)」が制定され、渋谷区を筆頭に現在は全国に6つの自治体で導入されています。このような自治体の動きの他にも、複数の企業が同性パートナーにも配偶者と同様の福利厚生制度を適用するなど、性の多様性を尊重する取り組みが進んでいます。

 本市では、平成15(2003)年から申請書等に不必要な性別記載を削除するなどの取り組みを実施しています。また、リーフレットを作成し啓発にも努めています。

 今後も性的マイノリティの人権について多くの人に理解され、自分らしく生きることがあたり前となるよう、教育・啓発等に取り組んでいく必要があります。

     

2 施策の推進方針 

 一人ひとりの性のありよう(セクシュアリティ)は、個性と同じで一人ひとり違うということの理解を進めるため、また、性的マイノリティの人への差別や偏見が解消されるよう関係機関と連携し、正しい認識と理解が深まるよう教育・啓発に努めます。

 各種申請書等の公文書について、不必要な性別等の記載を省略するよう引き続き関係機関にも働きかけるとともに、安心して生活するために必要な社会的サービスの提供や社会の諸制度等におけるさまざまな課題について、検討を進めていきます。

    

※1 性的マイノリティ 

 性的少数派のこと。性同一性障害、同性愛者などの性に関する少数派に属している人全般をさす。

※2 LGBT

 L:レズビアン(Lesbian):女性同性愛者

 G:ゲイ(Gay):男性同性愛者

 B:バイセクシュアル(Bisexual):両性愛者

 T:トランスジェンダー(Transgender):生まれたときの「体の性別」と自覚する「心の性別」が一致しない人

  ※これ以外にも性のあり方はさまざまあります。

※3 カミングアウト

 自分が社会一般に誤解や偏見を受けている少数派の主義、立場であることを他人に伝えること。同性愛者や性同一性障害者、在日外国人、HIV患者であることなどの公表。

★性の多様性について、法務省のホームページで詳しく紹介されています。

 性的マイノリティについて、また性的マイノリティに関する問題についても学べますので、以下のリンクよりご覧ください。

法務省ホームページへリンク

 

このページに関するお問い合わせ先

人権政策局 人権推進課
電話番号:0857-30-8071
FAX番号:0857-20-3945

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