鳥取市

ハラスメントに関する人権問題について更新日:

1 現状と課題

 職場における力関係等を背景としたいじめや嫌がらせの問題(ハラスメント)が注目され始めた背景には、これまでの終身雇用制が崩れ、不況や企業合併などで経営や雇用形態が急変する中、職場の人間関係が変化し複雑化していることが考えられます。

 特に中高年に対するリストラの圧力、ノルマ強化などの労働強化、能力主義や成果主義などの導入による職場環境の変化など、また、労働者の意に反する性的な言動や行為(セクシュアル・ハラスメント)、妊娠・出産等を理由とする解雇などの不利益な取り扱い(マタニティ・ハラスメント(※1)、以下「マタハラ」という。)が働く者にプレッシャーを与え、精神的に追い込んでいる状況があります。

 ハラスメントは、職場内の労働問題であるばかりでなく、受けた本人の失業や過労死へ結びつく、さらに、その家族まで影響が及びかねない人権問題でもあります。

 また、「市民意識調査」の身近な人権問題が「あると思う」と回答した人の割合を項目別でみると、「パワー・ハラスメント(※2)(以下「パワハラ」という。)に関する人権問題」が45.9%と最も高い結果が出ています。

 国においては、平成29(2017)年に「育児・介護休業法」が改正され、介護しながら働く人や、有期契約労働者が介護休業・育児休業が取得しやすくなるように改正されました。

 また、上司・同僚からの妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ(ハラスメント)を防止する措置を講じることが事業主へ義務付けられました。

 今後とも国、県などの関係機関と連携しながら、その防止と被害者の救済に取り組んでいく必要があります。

             

2 施策の推進方針

 ハラスメント(パワハラ、セクハラ等)防止について、家庭、職場、地域などでの正しい認識の普及と啓発に努めます。また、企業・団体等への継続的な働きかけや、企業への訪問・普及啓発に努めます。

 また、労働局等の関係機関と連携し、相談への対応、救済や調査等に取り組みます。

※1 マタニティ・ハラスメント

 職場において妊娠・出産した職員に対して、妊娠や出産が業務上支障をきたすという理由で、精神的・肉体的な嫌がらせを行うことをいう。

※2 パワー・ハラスメント

 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。

このページに関するお問い合わせ先

人権政策局 人権推進課
電話番号:0857-30-8071
FAX番号:0857-20-3945

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