工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和について
鳥取市では平成29年4月1日より工場立地法に基づいて敷地面積に対する緑地・環境施設面積の割合を以下のとおり緩和しました。「企業立地促進法」に基づいた緩和に代え、引き続き緩和を実施いたします。
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緑地面積 |
環境施設面積(緑地を含む) |
下記区域以外 |
20% (従来どおり) |
25% (従来どおり) |
第2種区域 |
10% (従来より10%の減) |
15% (従来より10%の減) |
第3種区域 |
5% (従来より15%の減) |
10% (従来より15%の減) |
第4種区域 |
5% (従来より15%の減) |
10% (従来より10%の減) |
※敷地面積に対して、上記割合の緑地面積及び環境施設面積(緑地を含む)が必要です。
第2種区域・・・準工業地域
第3種区域・・・工業地域、工業専用地域
第4種区域・・・合併町村における工業団地等(要綱参照)
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