罹災証明書または被災証明書の交付について更新日:
鳥取市では、⾵⽔害や地震等の⾃然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者⽀援を円滑に⾏うため、災害対策基本法第90条の2第1項に基づき、「罹災証明書」、「被災証明書」を無料で交付しています。
対象とする被害
- 鳥取市の区域内で発⽣した災害(災害対策基本法第2条第1項に規定されている災害(⽕災を除く。))による被害が対象です。
罹災証明書と被災証明書の相違
証明書の種類 |
証明の対象となる物件 |
被害の確認方法 |
証明する事項 |
罹災証明書 |
住家(社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に人が居住のため使用している建物をいう。) |
市職員による現地確認 |
被害の程度 |
被災証明書 |
建物(住家、倉庫・店舗等の住家以外の建物)、動産(家財、車両)など |
申請者の提出した写真による確認 |
被災の届出がなされた事実 |
証明書の交付申請
- 証明書の交付を受けようとする⽅は、原則、罹災後3か⽉以内に、下記の書類により鳥取市に申請してください。
- また、申請時に本人確認を行いますので、運転免許証・マイナンバーカード等をお持ちください。
(1)必要書類
証明書の種類 |
必要書類 |
申請書記載例 |
罹災証明書 |
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被災証明書 |
・被災証明書交付申請書(word形式)(Word/21KB) ・被災した状況がわかる写真 ・位置図 |
(2)窓口での提出に係る留意事項
本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等の国又は地方公共団体が発行した本人確認できる書類
提出先:市民課または各支所市民福祉課
(3)郵送での申請について
郵送で申請される場合は、必要書類を下記の宛先まで送付してください。
証明書の種類 |
必要書類 |
罹災証明書 |
・罹災証明書交付申請書 ・本人確認書類の写しの国又は地方公共団体が発行した本人確認できる書類 ・返信用封筒(切手貼り付け及び返信先を記入したもの) |
被災証明書 |
・被災証明書交付申請書 ・被災した状況がわかる写真 ・位置図 ・本人確認書類の写しの国又は地方公共団体が発行した本人確認できる書類 ・返信用封筒(切手貼り付け及び返信先を記入したもの) |
(4)代理人が申請する場合
代理人が申請する場合は、委任状の添付が必要です。
鳥取市所定の様式は、このページ下部からダウンロードできますが、鳥取市所定の様式と同等の内容が記載してあるメモ用紙等でも構いません。
Q&A
(1)住家の定義とはなんですか?
罹災証明書における住家とは、居住のために使用している建物のことです。
したがって、別荘や店舗(住宅兼用ではないもの)は、住家には含まれません。
(2)申請は誰ができますか?
- 罹災証明書:罹災した家屋に居住している方(持家・借家問わず)
- 被災証明書:被災した動産または不動産の所有者
※罹災証明書は、所有していても居住していない方からは申請できません。
(3)罹災証明書または被災証明書を代理人から申請できますか?
代理人が申請することもできます。罹災証明書交付申請書または被災証明書交付申請書に加えて委任状を添付して提出してください。
(4)罹災証明書または被災証明書を複数枚交付していただけますか?
罹災証明書または被災証明書は、災害ごとに1枚のみ交付しています。
複数枚申請する場合は、申請者でコピーする等の対応をお願いいたします。
(5)罹災証明書の申請前に住家を修繕した場合は、罹災証明書を申請できませんか?
住宅を修繕した後に手続きをされた場合、被災の程度が確認できないため、証明が出せないこともあります。早急に修繕が必要なため、やむを得ず申請前に修繕を行った場合には、被害状況が確認できる写真及び修理業者からの見積書等を必ず添付してください。
(6)住宅が浸水しましたが、洗い流してきれいにしました。罹災証明書を申請できますか?
罹災証明書は現地確認を行います。壁などの汚れを洗い流されると浸水深の測定が困難になります。事前に写真を撮影しておいていただくようお願いいたします。
(7)罹災証明書の被害の程度とはどのようなものですか?
罹災証明書の被害の程度は、内閣府が定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づいて判定しており、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らないのいずれかが、罹災証明書に記載されます。
(8)罹災発生から91日以上経過した場合は、罹災証明書または被災証明書を申請できませんか?
原則、申請期間を罹災発生から90日としていますが、所有者の入院等のやむを得ない事情があったことが確認できれば、申請できます。
詳しくは、市民課までお問い合わせください。
(9)火災の場合は、罹災証明書はどの機関から交付されますか?
火災の場合は、鳥取県東部広域行政管理組合に申請してください。
https://www.east.tottori.tottori.jp/soshiki/shobokyoku/yobo/todokede/
申請窓口
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909