鳥取市

温泉登録日:

温泉の定義・手続き等のご紹介

温泉の定義

温泉法における温泉の定義です。

温泉法関係の主な申請・届出

温泉を掘ったり、汲み上げたり、温泉を不特定多数の人に使用させる場合などに必要な手続きです。

※一部許可申請の事務は、鳥取県が引き続き行います。

定期的な温泉成分の分析について

平成19年10月20日より、衛生面や温泉を利用する方への信頼確保の観点から、温泉利用事業者に対して、10年ごとの温泉成分の定期的な分析と、その結果に基づく掲示内容の更新が義務付けられました。

可燃性天然ガスに係る温泉採取許可申請等について

平成19年6月に東京都渋谷区の温泉施設で起きた爆破事故を受けて、改正温泉法が平成20年10月1日に施行されました(一部は平成20年8月1日施行)。

この改正で、平成20年10月1日以降は、既に温泉を採取をしている方を含め、温泉を反復継続して採取するすべての方が、温泉に含まれる可燃性天然ガス(メタンガス)濃度を測定し、そのガス濃度によって「温泉採取許可」又は「可燃性天然ガス濃度確認」を受ける必要があります。

これらの事務は、引き続き鳥取県が行います。詳しくは、鳥取県ホームページを御覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8094
FAX番号: 0857-20-3918

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