鳥取市

保管場所の変更について登録日:

保管事業場の変更届出書

 PCB廃棄物の保管事業者及び高濃度PCB使用製品(自家用電気工作物を除く。以下同じ。)の所有事業者は、PCB廃棄物の保管場所又は高濃度PCB使用製品の使用場所を変更した時は、変更のあった日から10日以内に、事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に届出が必要です。

提出先

 ・鳥取市 環境保全課

  ※変更により管轄区域をまたがる場合は、変更前(後)の都道府県知事等にも提出が必要です。

提出部数及び添付書類

 ・提出部数:正本1部

 ・添付書類

  (1) PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を整理番号ごとに撮影した写真

  (2) PCB廃棄物の保管場所を特定できる保管施設の平面図

届出様式

 ・届出書様式(様式第2号) (PDF)(Word

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8092
FAX番号: 0857-20-3918

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