鳥取市

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等について更新日:

届出が必要な場合

  • 新たに加算を算定する
  • 加算の区分を変更する
  • 加算を取り下げる

※令和6年度報酬改定に係る変更の場合、下記留意事項をよく確認の上ご提出ください。

【事業所向け留意事項】
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表について
・届出様式、届出項目に関する留意点
 新たに追加された届出様式、届出項目等について報酬の算定上必要となる届出を行
ってください。なお、新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要
件が変更されたもの
については、改めて届出を行ってください。
(詳細は下記(別紙)既存のサービス事業所の届出留意事項(令和6年4月分)のとおり)

・居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所の高齢者虐待防止措置未実施減算届出について
 届出は不要ですが、高齢者虐待防止措置を未実施の場合は、令和6年4月サービス提供分(同年5月請求分)から減算の適用が必要です。


(別紙)既存のサービス事業所の届出留意事項(令和6年4月分)

【介護保険最新情報Vol.1214】介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について

 算定要件の確認については以下の資料をご確認ください。

・【介護保険Vol.1213】「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、
 居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する
 基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

 

提出方法

とっとり電子申請サービスにより提出してください。(手続き名:【介護サービス事業者等】各種申請等)

提出書類 

地域密着型サービス

  1. 提出票 
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4.1~) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6.1~)
  4. 添付書類(一覧表別紙)

居宅サービス、施設サービス

  1. 提出票 
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4.1~)  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(予防)(R6.4.1~)
  4. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6.1~) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(予防)(R6.6.1~)
  5. 添付書類(一覧表別紙)

居宅介護支援

  1. 提出票 
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4.1~) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6.1~)
  4. 添付書類(一覧表別紙)

介護予防・日常生活支援総合事業  

  1. 提出票 
  2. 事業費算定に係る体制等に関する届出書 
  3. 事業費算定に係る体制状況一覧表(R6.4.1~) 事業費算定に係る体制状況一覧表(R6.6.1~)

提出期限

 毎月15日までの届出で翌月からの算定開始となりますので、必ず提出期限までに必要書類を提出してください。(短期入所サービス、施設サービス、(介護予防)特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護については算定開始月の1日までに必要書類を提出してください。)

※毎月の提出期限を過ぎますと、翌々月からの算定となりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課 指導監査室
電話番号:0857-30-8204
FAX番号:0857-20-3043

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