鳥取市

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録について登録日:

制度概要

 平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正施行され、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度が創設されました。

 この制度は面積や構造等の一定の基準を満たす賃貸住宅を、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録するものです。

 鳥取市内にある一定の基準を満たす賃貸住宅について、賃貸人の方はセーフティネット住宅として鳥取市に登録することができます。

セーフティネット住宅をお探しの方

 こちらの「住宅セーフティネット情報提供システム」から検索・閲覧できます。

セーフティネットを登録したい方

【登録窓口】

 鳥取市都市整備部建築住宅課

 〒680-8571 鳥取市幸町71番地

 電話 0857-30-8371  ファクシミリ 0857-20-3919

 電子メール jyutaku@city.tottori.lg.jp

  • 鳥取市内に所在する賃貸住宅は、鳥取市に申請してください。
  • 登録手続等に関する詳細は、登録窓口までお問い合わせください。
  •  

登録基準の概要

【登録基準の概要】

  • 登録に際して、詳細な基準は法令等で必ずご確認ください。

登録基準の項目

共同居住型住宅以外

共同居住型賃貸住宅

※共同して利用する居間、食堂、台所、その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅

規模

各戸の床面積が25平方メートル以上であること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室もしくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること。

共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。

15A+10(A≧2)

(Aは共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)の定員を表す。)

共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅のある部分にあっては、各専用用部分の入居者の定員を一人とするものであること。

共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)9平方メートル以上であること。

構造及び設備

消防法の規定に違反しないものであること。

建築基準法の規定に違反しないものであること。

地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。

各戸が台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室内もしくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室もしくはシャワー室を備えたものであることを要しない。

共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗面室又は洗面場が備えられていること。

ただし、各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。

なお、共用部分に洗面場を備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りることとする。

少なくとも入居者の定員を5で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室もしくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。

入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲

(1)低額所得者(政令月収15.8万円以下)(2)被災者(発災後3年以内)(3)高齢者(4)障がい者(5)子ども(高校生相当以下)を養育しているもの(6)外国人(7)中国残留邦人(8)児童虐待を受けた者(9)ハンセン病療養所入所者(10)DV被害者(11)北朝鮮拉致被害者(12)犯罪被害者(13)生活困窮者(14)更生保護対象者(15)東日本大震災その他著しく異常かつ激甚な非常災害による被災者(16)海外からの引揚者(17)原子爆弾被爆者(18)戦傷病者(19)児童養護施設退所者(20)LGBT(21)起訴猶予者(22)執行猶予者(23)罰金・科料を受けたもの

特定の者について不当に差別的なものでないこと。入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。

賃貸の条件

入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められたものであること。

その他

国基本方針及び賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること。

登録申請の手続き

【登録に際して】

  • 登録申請書の作成は、セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ上で行い、必要な添付書類を添付してご提出ください。ホームページ上での電子申請も可能です。また、登録手数料は無料です。

【添付書類】

  • 添付書類について法令等で必ずご確認ください。

1

登録申請書

紙で提出される場合は住宅セーフティネット情報提供システムより登録事項を入力した後、印刷したものを提出してください。システム上での電子申請も可能です。

2

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の面積及び設備の概要を表示した間取り図

3

宣誓書(システム内で作成します)

 ・欠格要件に該当しない旨

 ・消防法、建築基準法等に違反しない旨、耐震性がある旨

 ・基本方針、供給促進計画に照らして適切な旨

4

昭和56年6月1日以前に新築工事に着手したものであるとき

新耐震基準に準ずる耐震性を有することを示す書類

 ・建築士が行った耐震診断の結果についての報告書

 ・既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律の建設住宅性能評価書

 ・既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の保険契約が締結されていることを証する書類 等

【鳥取市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録等に関する要綱】

  • 本市における登録等に関する事務処理、様式について定めたものです。

登録に関する要綱

  • 申請の取り下げ、廃止届、管理の状況報告、是正完了報告は、下記様式をダウンロードしてください。

様式集

その他

セーフティネット住宅情報提供システム

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課
電話番号:0857-30-8371
FAX番号:0857-20-3919

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